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医療費のポイント
超簡単!税情報 2003年3月9日発行(第38号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/3/9 No038 読者数:1791
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。
申告期限まであと1週間です。
今回はまだ還付申告をお済みでない方に医療費控除についてお話しします。
以前にも医療費控除の仕組みについてお話ししましたので
今回は皆さんから寄せられた質問に回答する形でお話しします。
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┃■身近な税の話 「医療費のポイント」 ┃
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Q.医療費の領収書を集めたら10万円以下でした。控除は全くできないですか?
A.そうとは限りません。実際の支払った医療費から差し引く金額は10万円又
は総所得金額の5%のどちらか低い額です。総所得金額が200万円未満の場
合は実際に支払った医療費が10万円未満でも控除できる場合があります。
給与所得のみの場合は 3,115,999円以下の人が該当します。
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Q.妻の入院費用を支払うために父から50万円の贈与を受け、支払いました。
この場合は医療費控除を受けられますか?
A.はい。贈与したお金でも借金をしたお金でも医療費を支払えば控除となり
ますが、贈与を受ける金額が110万円を超えると贈与税の申告が必要です。ご
注意下さい。また、入院給付金等を受け取った場合はその額を差し引くことに
なります。
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Q.マッサージ代は医療費控除になりますか?
A.健康の維持を目的とするマッサージは対象となりません。何らかの症状を
治すためのものだけが控除の対象となります。また、必ずマッサージ指圧師等
の専門家に支払うものだけです。
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Q.風邪を引いたので薬局で薬を買いました。医療費控除になりますか?
A.医者にかからなくても治療に必要な医薬品の購入代金は控除になります。
ただ、薬局で購入するとレシートに他のものまで載っているケースがあります。
注意して下さい。
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Q.眼鏡を購入した代金は医療費控除になりますか?
A.通常の眼鏡の購入は医療費控除になりません。ただ、白内障等で医師の指
示で治療の一環として使用する場合は控除となります。
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Q.最近血圧が高いので通信販売で血圧計を購入しました。医療費控除になり
ますか?
A.医療費控除にはなりません。
病気の治療等のためではなく、健康の維持管理のために購入するからです。
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Q.父は要介護認定を受けて、特別養護老人ホームで介護サービスを受けてい
ます。その際の負担額は医療費控除できますか?
A.介護費用の場合、自己負担額の1/2だけが医療費控除の対象になります。
要介護認定を受けた人でないと控除が受けられません。また、居宅サービスを
利用する場合も「医療費控除の対象となる金額」と明記されている金額に限っ
て控除することができます。
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Q.夫が入院して、私が毎日世話をしに行っています。その際の私の交通費は
医療費控除になりますか?
A.控除の対象になりません。交通費が控除になるのは本人が治療を受けるた
めの交通費に限られます。ただ、治療を受ける人の症状等を見てどうしても付
き添わなければ行けないという場合に限ってその付き添い人の交通費も控除の
対象となります。
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Q.個室の差額ベット代は医療費控除になりますか?
A.医師の指示によるものであれば控除になりますが、病人の希望による場合
は控除の対象となりません。
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Q.保険外の歯の治療をした場合は、医療費控除になりますか?
A.「一般的な水準」を超えないものに関しては医療費控除になります。一般
には使用しない特殊な材料を使用した場合には控除となりません。
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Q.平成14年に行った 100万円の歯の治療費を14年12月に50万円、15年1月に
50万円と分けて支払いました。医療費の計算はどのようになりますか?
A.医療費控除の計算は暦年ごとになるので平成14年に50万円、平成15年に50
万円となります。
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Q.医療費控除の還付申告をした後に生命保険会社から入院給付金をもらいま
した。どうしたらよいですか?
A.修正申告をする必要があります。生命保険会社から給付された金額を控除
額から差し引く必要があるからです。
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次回は申告期限にかかわるお話しをしたいと思います。
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┃■くらし まめ情報「健康保険・厚生年金」 ┃
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平成15年4月から健康保険の改正がされます。今回から数回に分けてお話しし
たいと思います。
「医療の負担割合」
健康保険の負担割合が変更します。
<現在>
3歳~69歳までの
本人は2割負担
家族は入院が2割負担、外来が3割負担
<変更後>
3歳~69歳までの人は
全て3割負担
※70歳以上の人(1割負担(一定以上の所得者は2割))、3歳未満(2割)は変更
ありません。
病院に行こうと思っているサラリーマンは3月中に診療した方が良いですね。
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