メールマガジン
誤りやすいポイント 4
超簡単!税情報 2003年2月16日発行(第35号)
===================================
□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/2/16 No035 読者数:1768
https://www.aoiro.org/
===================================
皆さん、こんにちは。
いよいよ明日から確定申告の始まりです。当会では1月の後半から会員に対し
て決算・申告個別相談を行っているため、明日からという実感があまりありま
せん。45万円や55万円の青色特別控除は期限内申告をしないと適用できません。
十分注意して下さい。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント4」 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━
「青色専従者給与」
青色申告の特典の1つとして「青色専従者給与」があります。届出を行えば、
専従者に支払った給料を必要経費に算入することができます。
※白色申告の場合、専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度と
して控除が受けられます。
<要件>
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3.その年を通じて6月を越える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事し
ていること。
※事業的規模(おおむね5棟又は10室以上の貸付)になっていない不動産貸
付については専従者給与を支払うことができません。
専従者給与を支給するには届出が必要となります。期限はその年の3月15日ま
で(その年の1月16日以後に開業又は新たに専従者がいることとなった人はそ
の日の2ヶ月以内)です。
専従者給与として必要経費に算入できるのは
1.届出に記載された金額の範囲内で
2.労務に従事した期間、労務の性質、程度と
3.他の使用人の給与及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況と
4.事業の種類・規模及び収益の状況
から判断して相当と見とめられる額となります。
───────────────────────────────────
Q.老人養護施設に入所している父に専従者給与をだすことはできますか?父
は年金以外は収入がありません。
A.できません。施設に入所していることで労務に従事できないからです。
───────────────────────────────────
Q.高校の子供に休みの時に店を手伝ってもらっています。届出を出せば、専
従者給与をだすことができますか?
A.できません。高校生等の学生は専従しても専従者給与を支払うことができ
ません。しかし、昼間営業に従事し夜間に事業を受けている場合等の事業に専
ら従事することが妨げられないと認められる時は学生であっても専従者給与を
支払うことができます。
───────────────────────────────────
次回は不動産貸付のポイントをお話ししたいと思います。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■くらし まめ情報「平成15年度税制改正大綱6」┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━
今回は住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度(仮称)の特例についてお話
しします。
(概要)
相続時精算課税制度について、自己の居住用に供する一定の家屋を取得する又
は増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与に
ついても適用することとし、3500万円の非課税枠とする。
(一定の家屋)
新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物の場合は25年)の家屋で
床面積が50m2以上であることその他の要件を満たすものをいいます。
(一定の増改築)
大規模な増改築であって工事費用が100万円以上であること。増改築後の床面
積が50?以上であることその他の要件を満たすものをいいます。
(期間)
この特例を適用出きる期間は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの
間に贈与により取得した住宅資金等について適用します。
===================================
社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。
■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/index2.htm
■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
iseki@aoiro.org
■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。
===================================
発行者
発行:社団法人杉並青色申告会 編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
□http://www.aoiro.org
□info@aoiro.org
───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。