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誤りやすいポイント 3
超簡単!税情報 2003年2月9日発行(第34号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/2/9 No034 読者数:1755
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。
確定申告は毎年2月16日から3月15日と決まっていますが、今年は2月16日が
日曜日で3月15日が土曜日のため、2月17日から3月17日までとなります。
2月16日に税務署に行っても開いていませんのでお気をつけ下さい。
文書収受箱には2月16日でも入れることはできます。
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┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント3」 ┃
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「接待交際費」
接待交際費とは事業を円滑に行うために、得意先、仕入先その他事業に関係あ
る者に対する接待、贈答、慰安等の行為のために支出するものを言います。
具体的には飲食代、ゴルフ代、祝儀、香典等の慶弔費、中元、歳暮等の贈答費
用等がこれにあたります。
法人の接待交際費は上限額があり、それを超えた部分に関しては損金となりま
せんが、個人は上限額がないので、事業に必要な接待交際費は全額必要経費に
計上することができます。
しかし、家族で飲食をした、旅行をした等の事業に関連のない又は乏しいもの
については必要経費となりません。
つまり、客観的に見て明確に事業遂行上必要なものでなければなりません。
接待交際費を支出した場合は、その都度相手先の氏名、どのような事業上の目
的で行われたのかを領収書の裏や帳簿に記載しておくと良いでしょう。
祝儀や香典のような領収書の無い場合には、案内状等の事実を確認できる書類、
証拠を保存しておくと良いでしょう。
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Q.接待のため借入をしてゴルフ会員権を取得しました。この借入金利子は必
要経費にできますか?
A.ゴルフ会員権は事業用資産と認められないため、それを取得するための借
入金に係る借入金利子は必要経費に算入できません。ただし、事業の遂行上必
要な接待でのプレー代金については必要経費に計上することができます。
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┃■くらし まめ情報「平成15年度税制改正大綱5」┃
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今回は相続時精算課税制度(仮称)についてお話しします。
(概要)
生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、その後
相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格を基に計算した相続税から既
に支払った贈与税を控除します。
(適用対象者)
贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人
(代襲相続人を含む)
(適用手続き)
この制度を適用しようとする受贈者(子)は最初の贈与を受けた年の翌年2月
1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の
申告書に添付しなくてはなりません。
(適用対象財産)
贈与財産の種類、金額、贈与回数の制限はありません。
(贈与税額の計算)
この制度を選択した場合は、他の贈与財産と区分して計算し、贈与税を支払い
ます。その贈与税の額は贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用でき
る2500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じます。
(相続税額の計算)
相続時にこの制度を利用した贈与財産と相続財産を合算して現行と同様の課税
方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額からこの
制度を利用し既に支払った贈与税額を控除します。また、控除しきれない時は
還付を受けることができます。
※相続財産と合算する贈与財産の価格は贈与時の時価となります。
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