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誤りやすいポイント 2
超簡単!税情報 2003年2月2日発行(第33号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/2/2 No033 読者数:1740
https://www.aoiro.org/
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みなさん、こんにちは。
当会の会員の方でも何人かメルマガを出している人がいますが、
今回はその中の1人をご紹介します。
「ノーブルの週末起業奮闘記 資本ゼロからの独立開業術」
会社に勤務しながら週末に開業をしているノーブルさんのメルマガです。
サラリーマンをしながらSOHOをやっている生の声や苦労話が読めます。
今年から新しいことを始めてみようと思っている方は必見です。
是非、ご参考にしてください。
http://www.koenji-navi.com/noble/funtouki.htm
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┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント2」 ┃
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「家事関連費・家賃」
必要経費の中で取扱が難しいのは「個人的な支出」と事業活動に伴う
「必要経費」が混在する家事関連費と言われるものだと思います。
今回は「家賃」を例に挙げて少しお話ししたいと思います。
自宅を事務所や倉庫としてお使いになっている方がいると思います。
全体の家賃の中で事業で使う分を、必要経費として計上することができます。
どうやって按分するかというと客観的、合理的な基準により区分します。
家賃の場合は、家全体からどれだけ事業で利用しているか、
面積割合で区分すると良いでしょう。
例)家賃10万円のアパートに住んでいます。
全体として50m2あり20m2を事業で使用しています。
その場合は
10万円×12月 ×20/50=48万円
となります。
水道光熱費や通信費なども「個人的な支出」と「必要経費」が混在する場合は
同様の考え方で区分し「必要経費」だけを計上する必要があります。
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Q.3階建ての建物(1・2・3階とも同じ床面積)を建てて、
1階をお店、2・3階を自宅として利用しています。
この場合はどのように経費を計上すればよいですか?
A.まず、建物の取得価格を減価償却して必要経費に計上することができますが、
事業で使用しているのが1/3分だけとなします。
耐用年数は建物の材質等により異なります。
また、建物や土地に課税される固定資産税に関してもその1/3を必要経費に
計上することができます。
以前にもお話ししましたが、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除を
適用することもできます。
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┃■くらし まめ情報「平成15年度税制改正大綱4」┃
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今回はから数回に分けて相続税と贈与税についてお話しします。
今回は税率についてお話しします。
<相続税>
(現行)
税率
800万円以下----10%
1600万円以下---15%
3000万円以下---20%
5000万円以下---25%
1億円以下-----30%
2億円以下-----40%
4億円以下-----50%
20億円以下----60%
20億円超-----70%
(改正案)
税率
1000万円以下---10%
3000万円以下---15%
5000万円以下---20%
1億円以下-----30%
3億円以下-----40%
3億円超------50%
<贈与税>
(現行)
税率
150万円以下----10%
200万円以下----15%
250万円以下----20%
300万円以下----25%
450万円以下----30%
600万円以下----35%
800万円以下----40%
1000万円以下---45%
1500万円以下---50%
2500万円以下---55%
4000万円以下---60%
1億円以下-----65%
1億円超------70%
(改正案)
200万円以下----10%
300万円以下----15%
400万円以下----20%
600万円以下----30%
1000万円以下---40%
1000万円超----50%
上記の改正は平成15年1月1日以後から適用します。
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