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住宅取得控除 3

超簡単!税情報 2003年1月19日発行(第31号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/1/19 No031  読者数:1706
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
今年は1月というのにとても寒いですね。
私の家はあまり車の通らない道に面しているので、
家の前にはまだアイスバーンが残っています。転ばないようにしないと。

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┃■身近な税の話  「住宅取得控除 3」┃
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今回は具体例を見ながら実際の計算についてお話ししたいと思います。

控除額=住宅ローン等の年末残高×1%

※控除額の最高額は50万円で100円未満の端数切捨てです。
※住宅ローン等の年末残高の最高額は5,000万円です。

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例1)
給与所得700万円、扶養家族は妻(所得0円)と子供(10歳)で、
社会保険料控除60万円。源泉徴収額238400円
3000万円のマンションを取得、借入金の年末残高が2000万円の場合。

給与700万円は給与所得控除を差し引くと510万円になります。

510万-60万円(社会保険料控除)-38万(配偶者控除)
-38万円(配偶者特別控除)-38万円(扶養控除)-38万円(基礎控除)
=298万円

298万円×0.1(税率 10%)=29.8万円

29.8万円-20万円(住宅取得控除)=98000円

98000円-19600 円(特別減税額)=78400円(税額)

238400円-78400円=160000円(還付額)

2000万円の借入金だと実際に還付される額は20万円ではなく16万円です。

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例2)
給与所得800万円、扶養家族は妻(所得0円)と子供(10歳)で、
社会保険料控除90万円。源泉徴収額308800円
3000万円のマンションを取得、借入金の年末残高が3500万円の場合。

給与800万円は給与所得控除を差し引くと600万円になります。

600万-90万円(社会保険料控除)-38万(配偶者控除)
-38万円(配偶者特別控除)-38万円(扶養控除)-38万円(基礎控除)
=358万円

358万円×0.2(税率 20%)-33万円=38.6万円

38.6万円-30万円(住宅取得控除)=86000円

86000円-17200 円(特別減税額)=68800円(税額)

308800円-68800円=240000円(還付額)

3500万円の借入金でも取得したマンションの価格が3000万円だと
30万円までしか引くことができません。

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Q.私と父で借入をおこない、私が建物、父が土地を購入しました。
2人とも住宅取得控除を適用できますか?

A.いいえ。土地だけでは控除を適用することができないので、
お父さんは適用できません。土地と建物の両方が2人の共有であれば、
2人とも控除を適用することができます。

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Q.借入を行った当初は償還期間が10年以上でしたが繰上げ返済をして
10年未満となったときでも住宅取得控除を適用できますか?

A.いいえ。繰上げ返済をして10年未満となった年から
控除を適用することができません。

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注)入居した年及びその年の前後2年以内に
3000万円の特別控除や居住用財産の買換え・交換の特例等を適用した時は
住宅借入金等特別控除を適用することができません。ご注意下さい。

次回からは決算に向けた誤りやすいポイントをお話しします。

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┃■くらし まめ情報「平成15年度税制改正大綱2」┃
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今回は配偶者特別控除についてお話しします。
以前にも今までの制度の配偶者特別控除はお話ししました。
以前の配偶者控除は下記の表でご確認下さい。

https://www.aoiro.org/0915.htm

よく配偶者特別控除がなくなるという話しを聞いたと思いますが
それは正確ではありません。全部ではなく一部分なくなるところが有ります。

今までは配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用できていましたが
今回の大綱では配偶者控除を適用できる人には 配偶者控除を適用できないと
いうことになりました。
下記の表でご確認下さい。

https://www.aoiro.org/030119.htm

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https://www.aoiro.org/

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