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住宅取得控除 1

超簡単!税情報 2003年1月5日発行(第29号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/1/5 No029  読者数:1677
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
そろそろお正月気分も抜けてきましたか。
私はお正月をゆっくり過ごし、これからの確定申告に向けて
エネルギーをしっかり蓄えました。
今年も皆さんに少しでもお役に立つ情報を提供していこうと思っています。

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┃■身近な税の話  「住宅取得控除」  ┃
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昨年、友達が結婚しました。
その時に、新築のマンションを購入しました。
住宅を購入すると税金が安くなると聞いたんだけどよくわからないから
教えてと言われました。
今回から数回に分けてわかりにくい住宅借入金等特別控除について
お話ししたいと思います。

※平成13年から15年中に居住の用に供した場合

<適用要件>
1.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
2.家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
3.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること。
4.控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること。
5.民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること。
6.住宅ローン等の返済期間が10年以上で
しかも月賦のように分割して返済すつこと。

※中古住宅の場合は上記1~6以外に下記の7~8も要件となっています。
7.その家屋の取得日以前20年以内
(マンション等の耐火建築物については25年以内)に
建築されたものであること。
8.建築後使用されたことがある家屋であること。

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Q.売買契約書では 50m2以上でしたが、登記簿では50m2未満でした。
この場合、控除はうけられますか?

A.いいえ、うけられません。
登記簿の面積で判定します。ご注意下さい。

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Q.3階の建物を建てました。1階が店舗で事業をおこない、2階を貸付し、
3階を住居としています。控除はうけられますか?

A.いいえ、うけられません。
建物全体の床面積の1/2以上を居住用にしなければなりません。
因みに、1階の部分の建物取得代金と借入利息は事業の経費、2階の部分の
建物取得代金と利息は不動産貸付の経費となります。

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Q.息子と共有で建物を建てました。私は現金で支払い、
息子は借入をしました。2人とも控除をうけられますか?

A.いいえ。息子さんだけしかうけられません。
この控除は住宅を購入しただけでなく、借入をおこなう必要があります。

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┃■くらし まめ情報 「国民年金基金」   ┃
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今回は国民年金に加入している人しか入れない国民年金基金について
お話しします。
国民年金は厚生年金や共済年金に比べ、将来の受給額が少ないです。
その年金の格差を解消するためにできた公的年金制度が国民年金基金です。
地域型や職能型がありますが、今回は東京都国民年金基金について
お話しします。

<加入できる人>
1.国民年金の第1号被保険者で国区民年金の保険料を納めている人
2.東京都内に住民票がある人
3.60歳未満の人

<プラン>
1口目
A型
~65歳支給開始で15年保証付き終身年金

B型
~65歳支給開始で終身年金(15年保証なし)

2口目
A型
~1口目と同様

B型
~1口目と同様

I型
~65歳支給開始で15年確定年金

II型
~65歳支給開始で10年確定年金

III型
~60歳支給開始で15年確定年金

<保険料>
年齢、A型とB型とI型とII型とIII型、
1口目と2口目以降で保険料が異なります。
因みに20歳で加入するとA型で月5,745円、B型で4,770円です。
毎月の掛け金の上限額は68,000円です。

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Q.A型で加入して、80歳以前になくなった場合はどうなりますか?

A.80歳までの残りの期間に応じ、一時金を遺族が受け取ることになります。

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く問い合わせ先>
東京都国民年金基金 事務所
160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1
東京都健康プラザ15階
03-5285-8800

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
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