メールマガジン
消費税 3
超簡単!税情報 2002年12月22日発行(第27号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/12/22 No027 読者数:1647
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
来年の申告期限である3月17日(来年は3月15日が土曜日のため)の
平成14年分所得税確定申告に向けて
当会ホームページのよくある質問をリニューアルしました。
項目ごとにまとめ、質問は100問以上掲載しています。
是非、ご活用下さい。
https://www.aoiro.org/
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┃■身近な税の話 「消費税 3」 ┃
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今回で年内の消費税についての話は最後にしたいと思います。
また、3月23日・30日で申告についてお話ししたいと思います。
今回は、年内に行わなければならない届出についてお話ししたいと思います。
○消費税課税事業者届出書
<届出が必要な場合>
基準期間における課税売上高が3000万円超となったとき
<提出期限>
事由が生じた場合速やかに提出
○消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
<届出が必要な場合>
基準期間における課税売上高が3000万円以下となったとき
<提出期限>
事由が生じた場合速やかに提出
○消費税簡易課税制度選択届出書
<届出が必要な場合>
簡易課税制度の選択をするとき
<提出期限>
選択する課税期間の初日の前日まで
<平成15年から適用を受ける場合の期限日>
平成14年12月31日
○消費税簡易課税制度選択不適用届出書
<届出が必要な場合>
簡易課税制度の選択をやめようとするとき
<提出期限>
選択を取りやめる課税期間の初日の前日まで
<平成15年から適用を受ける場合の期限日>
平成14年12月31日
○消費税課税事業者選択届出書
<届出が必要な場合>
免税事業者が課税事業者になることを選択したとき
<提出期限>
選択をしようとする課税期間の初日の前日まで
<平成15年から適用を受ける場合の期限日>
平成14年12月31日
○消費税課税事業者選択不適用届出書
<届出が必要な場合>
課税事業者を選択していた事業者が免税事業者にもどるとき
<提出期限>
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
<平成15年から適用を受ける場合の期限日>
平成14年12月31日
○消費税課税期間特例選択届出書
<届出が必要な場合>
課税期間の特例を選択するとき
<提出期限>
選択をしようとする課税期間の初日の前日まで
<平成15年から適用を受ける場合の期限日>
平成14年12月31日
○消費税課税期間特例選択不適用届出書
<届出が必要な場合>
課税期間の特例の適用をやめるとき
<提出期限>
選択を取りやめる課税期間の初日の前日まで
<平成15年から適用を受ける場合の期限日>
平成14年12月31日
※簡易課税制度の選択や課税期間の特例の選択は
2年経過していないと適用をやめることはできません。
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Q.「消費税課税事業者選択届出書」を郵送で提出しようと思うのですが、
提出日は税務署に届いた日になるのですか?
A.いいえ。通信日付印に表示された日(消印)が提出日となります。
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┃■くらし まめ情報 「児童手当」 ┃
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先週の新聞に「児童手当」が拡充されるという与党案が掲載されていました。
その児童手当について今回はお話ししたいと思います。
<支給の対象>
義務教育就学前(6歳到達後最初の3月31日までにある間)の児童
を養育していて、かつ所得が一定額未満の人です。
<支給金額>
第1子→1人につき月額5,000円
第2子→1人につき月額5,000円
第3子以降→1人につき月額10,000円
毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
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Q.子供が0歳と2歳と5歳と3人いるのですが、
受給できる金額はいくらになりますか?
A.5,000 円+5,000円+10,000円=20,000円となります。
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Q.子供が5歳と10歳と12歳と3人いるのですが、
受給できる金額はいくらになりますか?
A.0円+0 円+10,000円=10,000円となります。
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<平成14年度所得限度額表>
○国民年金加入の人
扶養親族0人→309万円
扶養親族1人→347万円
扶養親族2人→385万円
扶養親族3人→423万円
扶養親族4人→461万円
扶養親族5人→499万円
○厚生年金・各種共済加入の人
扶養親族0人→468万円
扶養親族1人→506万円
扶養親族2人→544万円
扶養親族3人→582万円
扶養親族4人→620万円
扶養親族5人→658万円
※所得金額とは給与所得の場合は給与所得控除後の金額となります。
※金額は世帯合算をしません。申請者の所得のみで判断します。
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Q.3歳になる子供が1人いるのですが、今まで児童手当を受給したことが
ありません。さかのぼって受給できますか?
A.いいえ、できません。児童手当の受給は認定請求をした日の属する月の
翌月分からとなります。手続きは忘れずにお早めに行ってください。
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与党案で、少子化対策として小学校3年生まで支給する等と聞きました。
お金をもらうことはありがたいですが、
それで子供を産もうと思う人がどれだけいるかは疑問です。
保育園の24時間化、単日・時間保育、駅前保育、小児救急病院の充実等
女性が子供を育てながら働きやすい環境を作ることが少子化対策であり、
景気対策にもつながるのではないかと思うのですが・・・。
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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
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税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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