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減価償却 4

超簡単!税情報 2002年12月1日発行(第24号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/12/1 No024  読者数:1619
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
先日、杉並税務署管轄で決算書が郵送されました。
いよいよ年末調整や申告の時期がやって来ましたね。
税制改正の論議も活発になり、慌ただしくなってきます。
記帳が遅れ気味の方は、頑張ってください!

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┃■身近な税の話  「減価償却 4」  ┃
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今回は減価償却の最終回として修繕費と資本的支出について
お話ししたいと思います。

<修繕費とは>
業務用の建物、機械、自動車、器具、備品等を通常の維持管理及び
現状回復のため等の消極的な支出をいいます。
支出した金額はその支出した年に全額必要経費として計上します。

例)
・壁の塗り替えを行った。
・賃貸人の入れ替わりにより清掃を行った。
・定期的な保守、点検、修繕を行った。

<資本的支出>
業務用の建物、機械、自動車、器具、備品等の使用可能期限の延長又は
価値の増加をもたらす等の積極的な支出をいいます。
減価償却資産となります。

例)
・建物にサッシを取りつけた
・和室の部屋をフローリングに改装した。
・防水工事を行った。

修繕費か資本的支出かを判定するには
理論的には明確でも実務上は非常に困難です。
そのため形式基準により修繕費と資本的支出を区分することができます。
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詳しくは下記をクリックしてフローチャートを確認してください。

https://www.aoiro.org/index1201.htm
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1、 その修繕にかかった支出が20万円未満であれば「修繕費」
そうでなければ2、へ

2、 その支出がおおむね3年以内であれば「修繕費」そうでなければ3、へ

3、 明かに価値を高めるもの又は耐久性が増すものであれば「資本的支出」
そうでなければ4、へ

4、 通常の維持管理のものであれば「修繕費」そうでなかえれば5、へ

5、 災害等により毀損したものを現状に回復するものであれば「修繕費」
そうでなければ6、へ

6、 その修繕にかかった支出が60万円未満
又は前年未取得価格の10%以下であれば「修繕費」そうでなければ7、へ

7、 実質により判断します。
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詳しくは下記をクリックしてフローチャートを確認してください。

https://www.aoiro.org/index1201.htm
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上記の判定方法を見ても、なかなかわかりにくいです。
修繕費として1年で必要経費に計上するのと減価償却とでは税額が
かなり違ってくる可能性があります。
不明な点がある場合は専門家に問い合わせて下さい。

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┃■くらし まめ情報 「国民年金」     ┃
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「老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ」

本来老齢基礎年金は65歳から支給されます。60歳から64歳までの間に
受給が開始できる繰り上げ制度と66歳から70歳までの間に受給が
開始できる繰り下げ制度があります。しかし、繰り上げをすると減額され、
繰り下げをすると増額されます。
65歳の支給率を100%で、満額の804,200円が支給されるとすると
(将来の物価スライドは考慮しないで計算しています)

支給開始年齢-支給率-年額-70歳時の累計-75歳時累計-80歳時累計
60歳→58%、466,400円、5,130,400円、7,462,400円、9,794,400円
61歳→65%、522,700円、5,227,000円、7,840,500円、10,454,000円
62歳→72%、579,000円、5,211,000円、8,106,000円、11,001,000円
63歳→80%、643,400円、5,147,200円、8,364,200円、11,581,200円
64歳→89%、715,700円、5,009,900円、8,588,400円、12,166,900円
65歳→100%、804,200円、4,825,200円、8,846,200円、12,867,200円
66歳→112%、900,700円、4,503,500円、9,007,000円、13,510,500円
67歳→126%、1,013,300円、4,053,200円、9,119,700円、14,186,200円
68歳→143%、1,150,000円、3,450,000円、9,200,000円、14,950,000円
69歳→164%、1,318,900円、2,637,800円、9,232,300円、15,826,800円
70歳→188%、1,511,900円、1,511,900円、9,071,400円、16,630,900円

上記から70歳で亡くなる場合は61歳から受給した方が有利になり、
75歳で亡くなる場合は69歳から受給した方が有利で
76歳以後に亡くなる場合は70歳から受給した方が有利となります。
しかし、人間の寿命は誰にもわかりません。
また、60歳~70歳は一般的には資産はあっても収入が少ない方が多いです。
上記の表だけでなくその時の経済状況に応じて検討すると良いでしょう。

しかし、平成13年から改正があり、昭和16年4月2日以後に生まれた人が
平成13年4月以降に繰り上げ、繰り下げを申請する場合、
月刻みになり率の増減が少なくなりました。

支給開始年齢-支給率-年額-70歳時の累計-75歳時の累計-80歳時の累計

60歳→70%、 562,900円、6,191,900円、9,006,400円、11,820,900円
61歳→76%、611,200円、6,112,000円、9,168,000円、12,224,000円
62歳→82%、659,400円、5,934,600円、9,231,600円、12,528,600円
63歳→88%、707,700円、5,661,600円、9,200,100円、12,738,600円
64歳→94%、755,900円、5,291,300円、9,070,800円、12,850,300円
65歳→100%、804,200円、4,825,200円、8,846,200円、12,867,200円
66歳→108.4%、871,800円、4,359,000円、8,718,000円、13,077,000円
67歳→116.8%、939,300円、3,757,200円、8,453,700円、13,150,200円
68歳→125.2%、1,006,900円、3,020,700円、8,055,200円、13,089,700円
69歳→133.6%、1,074,400円、2,148,800円、7,520,800円、12,892,800円
70歳→142%、1,142,000円、1,142,000円、6,582,000円、12,562,000円

※ ページの都合上、月刻みの額は省略させていただきます。
※ 60歳から65歳までは1月に0.5%ずつ増えます。
※ 65歳はどの月でも100%です。
※ 66歳から70歳までは0.8%づつ増えます。

上記から71歳までで亡くなる場合は60歳から受給した方が有利になります。
改正前と比べ有利不利が難しいです。注意して下さい。

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Q.60歳から繰上げで受給すると減額されますが、
65歳になったら本来の額に戻りますか?

A.いいえ。一度決まった支給率は一生変わりません。
特に繰上げで受給する場合は注意が必要です。

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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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