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減価償却 3

超簡単!税情報 2002年11月24日発行(第23号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/11/24 No023  読者数:1326
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
先日、政府税制調査会の来年度税制改正の答申がでましたね。
減税を先行し将来増税を行うという内容です。
<減税>
・相続税・贈与税の一体化、相続税の最高税率の引き下げ
・金融・証券税制の見直し
・ 研究開発、設備投資に関する税額控除

<増税>
・配偶者特別控除の廃止、特定扶養控除の廃止、縮減
・発泡酒、たばこの増税
・消費税の免税店の引き下げ(3,000万円→1,000万円)、簡易課税の撤廃

減税の研究開発、設備投資に関するものは景気への効果も考え評価できますが、
個人事業者、給与所得者から見ると厳しい増税です。
特に配偶者特別控除、特定扶養控除の廃止は、
5万~10万円以上の増税となる人も出てきそうです。
消費税の免税店の引き下げは小規模小売、卸売り業者の経営を圧迫します。
税金は広く浅く公平に課税するということが原則ですが、
今回の答申は個人に対する負担が大きく、個人消費が著しく落ち込む可能性が
あります。また、新しい内容がわかり次第、お伝えしたいと思います。

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┃■身近な税の話  「減価償却 3」  ┃
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<一括償却資産>
取得価格が10万円以上20万円未満のものについては、「一括償却資産」として、
通常の減価償却費の計算方法ではなく一括償却資産として
取得価格の合計額の3分の1の額を業務に使用した年以後3年間の必要経費に
参入することができます。
※ あくまでも選択することができるという意味です。

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Q.今年の2月と7月に 18万円のパソコンと12万円のエアコンを買いました。
一括償却資産としたいのですがどうすればよいですか?

A.(18万円+12万円)÷3=10万円
と計算します。
一括償却資産の場合は年の途中で購入しても月割りで計算しません。

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<繰延べ資産の償却費>
繰延資産とは、業務に関し支出する費用のうち、その効果が1年以上に
及ぶ下記のものをいいます。
1.開業費→事業を開始するまでの間に開業準備のために支出する費用
2.試験研究費→新製品の製造、新技術の発明に係る
試験研究のために支出する費用
3.開発費→新たな技術、資源開発、市場開拓のために支出する費用
4.その他→上記以外でその支出の効果が1年以上に及ぶもの
※4.その他の繰延資産については、その金額が20万円未満である時は、
その支出をした年にその全額を必要経費に算入します。

1~3に関しては5年の均等償却か任意償却ができます。
4については様々なものがあり、また改めてお話しします。

<中古資産の耐用年数>
法定耐用年数は、新品の場合を示したものです。
中古資産を購入した場合には下記の計算方法で耐用年数を計算します。
※ 算出された耐用年数の1年未満の端数は切り捨てます。
※ 算出された耐用年数が2年未満の時は2年とします。

(法定耐用年数の全部を経過した場合)
法定耐用年数×0.2

(法定耐用年数の一部を経過した場合)
法定耐用年数-(経過年数×0.8)

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Q.3年経過した自動車を購入しました。耐用年数は何年になりますか?

A.自動車はその用途や形状により耐用年数が異なりますが、
6年のものとして考えてみます。
6年-(3年×0.8)=3.6
となり3年と考えます。

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<減価償却資産の売却>
減価償却資産を売却した場合、その収入金額は譲渡所得に該当するので
事業所得の雑収入に含める必要はありません。
売却金額を収入金額とし、売却時点でのその資産の未償却残高を取得費として
収入から差し引きます。

<減価償却資産の廃棄>
減価償却資産を廃棄した場合、その時点での未償却残高を「固定資産除却損」
とし、必要経費に計上します。

<減価償却資産の家事用への転用>
減価償却資産を家事用に転用した場合、その時点での未償却残高を
「事業主貸」に振り替えます。

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Q.新車を200万円で購入し10年乗っていた車(取得価格100万円)を2万で
下取りにだしました。この時はどのような処理をすれば良いですか。

A.200万円で購入した新車は減価償却します。
下取りした車は譲渡所得となります。売却価格は2万円となります。
取得価格は下取りした車の未償却残高になります。
10年乗っていた車は償却が既に完了しています。
償却可能限度額が取得価格の95%のため、5万円が未償却残高です。

2万円-5万円=△3万円

となります。
3万円は譲渡損となり、
他の所得(事業所得や給与所得等)と合算できます。

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Q.平成14年10月、木造モルタルの中古住宅(5年経過)を購入し、
そこを事務所として使用しています。
価格は土地と建物が3,575万円(消費税75万円を含む)でした。
この時の減価償却の計算を教えてください。

A.まず、耐用年数ですが、新品の木造モルタルの住宅用は22年になります。

そのため、22年-(5年 ×0.8)=18年

と計算します。
そして取得価格は以前お話した通り、
建物は減価償却資産となりますが、土地は減価償却しません。
そこで3,575万円を建物と土地に分けなくてはなりません。
その時のポイントは消費税です。
消費税は建物には課税されますが土地には課税されません。そこで

75万円 ×100/5=1,500万円(建物の価格)

となります。
建物の価格と耐用年数がわかったので計算をします。
1,575万円×0.9×0.055×3/12(月)=194,906円
となります。

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次回は減価償却の最終回で会員の方々から質問の多い、
修繕費(支払年に全額経費)と資本的支出(減価償却資産)について
フローチャートを使ってお話しする予定です。

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┃■くらし まめ情報 「雇用保険」     ┃
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前回お話しした雇用保険審査官にまつわる友人と私の体験をご紹介します。

私の友人は介護福祉士なのですが、
平成11年6月にある老人養護施設に就職しました。
期間の定めのない雇用契約です。

ご存知のようにその時期は介護保険の導入が予定されており、
どの施設も対応に苦慮していました。友人が就職した施設も同様でした。
施設ではその対策の1つとしてコスト削減を図ろうということになりました。
そんなコスト削減策の一つとして友人に雇用後半年ぐらいで
4月から1年の期限を定めた契約社員になってくれないか?
という打診というか命令に近いものがありました。
友人は労働基準法の知識は全くないため、
賃金はほとんど変わらないようにするとの約束で変更に同意しました。
しかし、そんなことをする施設は従業員や入所者やその家族に
評判がいいはずはなく、長く勤めている従業員が
次々に辞めていきました。それにともないサービスの質は低下し、
利用者の不満が表面化してきました。またそれに対処するために
従業員には過酷な労働条件を要求します。
友人もそのような厳しい労働環境のもと自分のやりたい介護が
その施設ではできないと思い悩んでいました。
友人は1年契約となったこともあり、契約期間の満了で退職し、
次の職場を探そうという不退転の決意をしました。
おわかりの方もいると思いますが、契約期間の満了の場合は、
待機期間がなくすぐに雇用保険が受給できます。
通常、自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
私は待機期間がないということもあり、退職をすすめました。

友人は会社で離職票に自分のサインをする時に離職理由は
労働契約期間の満了でした。
その後、会社が職安で手続きを行い、友人のところに離職票が届くのですが、
何と届いた離職票の離職理由が変更され、自己都合退職となっていたのです。
驚いた友人は私に連絡してきましたが、私は
「2枚の雇用契約書(当初のものと期間の定めがあるもの)を持って
職安に給付の手続きを取る時に相談すれば変更できるよ」と話ました。
後日、また友人から
「職安に行って来て書類もみせて話したんだけど変更できないといわれた」
と連絡がありました。

おかしいと思った私は管轄の職安の給付課に電話しました。
そして離職理由が自己都合なのがおかしいという旨を伝えると
調べた形跡も無く、ここではわからないので
事業所の管轄の適用課(事業所が離職証明書等の書類を提出する課)に
連絡してくれとそっけなく言われました。
その時は午後2時ぐらいだったのですが、適用課は4時ごろまで非常に
混み合うのでそれ以後に電話しようと思いました。
しかし、その電話の内容でかなり頭にきた私はいざとなれば雇用保険審査官に
審査請求を行おうと考えました。雇用保険審査官の制度は知っていましたが、
実際にはどこにいて、どうやって連絡をとって良いかわからず、本や資料、
インターネットを駆使して30分もかかってやっと電話番号がわかりました。
30分間溜まった矛盾を雇用保険審査官と話すと以外にも
雇用保険審査官はさっきの職安の職員の対応と異なり、
忙しいにも係わらず私の話を最後まで丁寧に聞いてくれました。
上記の全ての事情を話すと、
「審査請求はできるがとりあえずは職安に相談したほうが良いでしょう。
しかし私も少し調べてみるので名前と住所を教えてくれないか」
と言ってくれたので友人の名前と住所を教えました。
それから20分ぐらいしてから友人から
「今、職安の偉い人(たぶん給付課の課長)から電話があり、
こちらの手違いで離職理由を間違えてしまった。大変申し訳ない。
訂正させてほしいと言っていた。(待機期間が無く、すぐに受給できる)」
という喜びと驚きの電話がありました。
私は雇用保険審査官にお礼の電話をしました。
その時に間違いの原因としては雇用契約書が2枚あり、
期間の定めのある契約を更新したと勘違いしてしまったという話しでした。

後日、友人は職安に行った時に他の求職者の視線を浴びながら
「○○さんですね。こちらへどうぞ」とカウンターの奥の課長の席に通され、
課長のお詫びを聞いて無事待機期間がなく受給することができました。

安易に「雇用保険審査官」に審査請求するのはお勧めしませんが、
人間が行うことなので間違いはあります。
何かおかしいなあと思ったら専門知識のある人に相談すると良いでしょう。

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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
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税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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