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減価償却 2
超簡単!税情報 2002年11月17日発行(第22号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/11/17 No022 読者数:1319
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
先週、当会を含めた杉並税務懇話会という団体で
税を知る週間(11月11日~11月17日)に因んだ
テャリティーバザーを開催しました。
会員の方々に衣類や陶器、雑貨等を提供頂き、
近隣の住民の方々がお買い求めになります。
1時間以上も前から並んでいる方も多くいました。
その収益は(社)杉並区社会福祉協議会に寄付させて頂いています。
今年は250名以上の方が訪れ大盛況で終了することが出来ました。
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┃■身近な税の話 「減価償却 2」 ┃
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今回は計算方法等についてお話ししたいと思います。
<計算方法>
減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」等があります。
(定額法)
(取得価格-残存価格)×定額法の償却率×業務に使用した月数/12
・取得価格とは商品を購入した代金です。
・ 残存価格とは有形減価償却資産の場合は取得価格の10%です。
つまり(取得価格-残存価格)=取得価格×90%となります。
※無形減価償却資産の場合は0となります。
・定額法の償却率は下記をクリックしてご確認下さい。
https://www.aoiro.org/index1117.htm
・業務に使用した月数とは年の途中で購入又は売却・廃棄しなければ
12月となります。
(定率法)
前年末の未償却残高×定率法の償却率×業務に使用した月数/12
・前年末の未償却残高は購入した年は取得価格になります。
・定率法の償却率は下記をクリックしてご確認下さい。
https://www.aoiro.org/index1117.htm
・ 業務に使用した月数とは年の途中で購入又は売却・廃棄しなければ
12月となります。
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Q.来年3月に400万円で給排水設備の工事をする予定です。
定額法と定率法の計算を教えてください。
A.
耐用年数は15年、償却率は定額法は0.066、定率法は0.134で計算します。
<定額法>
1年目 4,000,000円×90%×0.066×10/12=198,000円
未償却残高=3,802,000円
2年目 4,000,000円×90%×0.066×12/12=237,600円
未償却残高=3,564,400円
3年目 4,000,000円×90%×0.066×12/12=237,600円
未償却残高=3,326,800円
<定率法>
1年目 4,000,000円×0.142×10/12=473,333円
未償却残高=3,526,667円
2年目 3,526,667円×0.142×12/12=500,786円
未償却残高=3,025,881円
3年目 3,025,881円×0.142×12/12=429,675円
未償却残高=2,596,206円
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<償却方法の届出>
届出は「建物」、「建物付属設備」、「車両運搬具」等の資産の区分ごとに
償却方法を選択します。届出が無い場合は定額法で減価償却します。
※平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法で減価償却し、
定率法を選択することができません。
<償却方法の変更について>
現在採用している償却の方法を変更しようとする場合には、
その変更しようとする年の3月15日までに、減価償却方法の変更の申請書を
税務署に提出して承認を受けなければなりません。
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Q.40万円のパソコンを購入したのですが、いくらまで償却できるのですか?
A.有形減価償却資産の場合、取得価格の95%まで減価償却できます。
今回の場合は40万×95%で38万円まで減価償却できます。
因みに無形減価償却資産の場合は取得価格の全額を償却することができます。
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次回は一括償却資産についてや中古資産を購入した場合の
耐用年数の計算方法についてお話しします。
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┃■くらし まめ情報 「雇用保険」 ┃
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「雇用保険審査官」
会社を辞めて雇用保険をもらう時にハローワーク(公共職業安定所)で
手続きを行います。その時の処分に納得いかなかったことってありませんか。
そんな時は雇用保険審査官に審査請求をすることができます。
また、この審査請求にさらに不服があるときは労働保険審査会に
再審査請求をすることができます。
雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる者は、
被保険者資格の得喪の確認に関する処分、保険給付に関する処分、
不正受給に係る返還命令もしくは納付命令に不服のある者です。
審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から60日以内に
行わなければなりません。
そして、文書又は口頭で直接雇用保険審査官に対して行うか、
公共職業安定所長を通じて行うことができます。
ただ、不服があるからといって自分の都合だけで審査請求を
行ってもうまくいきません。雇用保険法の取扱いと比較して
納得がいかないときに行うといいでしょう。
次回は雇用保険審査官に関して私の友人と私が遭遇した実例をご紹介します。
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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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