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新証券税制 7
超簡単!税情報 2002年11月3日発行(第20号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/11/3 No020 読者数:1266
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
すっかり秋になりましたね。
場所によっては木々が赤や黄色に色付いています。
ということで紅葉狩りに行ってきました。
とても綺麗だったのですが渋滞と車酔いで大変でした(><)
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┃■身近な税の話 「新証券税制 7」 ┃
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「特定口座」について
平成14年9月1日から開設が可能となり、証券会社が躍起になってお客に
自分のところで作るように薦めているものです。
特定口座には2種類あり、
「源泉徴収があるもの」と
「源泉徴収がないもの」が
あります。
源泉徴収は所得税が15%源泉されて、確定申告はしなくても良いです。
しかし、申告することもできます。また、源泉徴収がないものは確定申告が
必要です。また、住民税は5%掛かります。
特定口座を開設するには
1.「特定口座開設届出書」を本人確認書類とともに証券会社へ提出する。
2.その年の最初の売却取引までに「源泉徴収あり・なし」を選択する。
3.「源泉徴収あり」を選択した時に
最終的に確定申告をするかしないかを選択する。
※確定申告を選択すると以前お話しした「10%の軽減税率」や
「譲渡損失の3年間の繰越」等も適用できます。
確定申告をするのがめんどうだという人には特定口座は大変便利なものです。
しかし、確定申告をしないと税制の優遇措置を受けられなかったり、
納め過ぎる場合があります。
また、特定口座を作ると管理手数料が発生します。
無料の証券会社もあるようなのですが対応はまちまちです。
このような要素を含めて、特定口座を作るのか作らないのか
決めたほうがよさそうです。
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例)1月~3月まで下記のような取引を行いました
売却損益 損益通算 源泉税
1月
A取引 200万円 200万円 30万円
B取引 △ 50万円 150万円
1月納税額 150万円 22.5万円
2月
C取引 △60万円 △60万円
D取引 20万円 △40万円
2月納税額 △40万円 0円
3月
E取引 100万円 100万円 15万円
F取引 90万円 90万円 13.5万円
3月納税額 150万円 22.5万円
※3月の損益通算は2月分を繰り越すため
100万円+90万円-40万円=150万円となります。
1年間の中で初旬に利益が出て後半に損失が出た場合は
納めすぎる場合があります。
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Q. 会社の持ち株会で取得した株式は特定口座に入れることができますか?
A. いいえ。特定口座に入れられるものは上場株式等のうち、
証券会社を通じて購入したもの等になります。
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Q. 複数の特定口座を持つことができますか?
A. はい。できます。しかし、1つの証券会社に
複数の特定口座を作ることができません。
また、複数の特定口座を作った時に、その口座毎に収支を計算します。
そのため、確定申告をしたほうが有利なケースがでてきます。
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Q. 専業主婦だと特定口座が有利だと聞いたのですが本当ですか?
A. はい。特定口座で源泉徴収ありだと確定申告をしなくても済みます。
確定申告をしないとその総合所得に含めなくてよくなるため、
配偶者控除や配偶者特別控除を適用することができます。
申告した時に特例を受けて、どのぐらい税額が戻ってくるか、
夫の税金がどのくらい増えるか、会社や社会保険の扶養に入れるかどうかで
申告をするかしないかを検討するとよいでしょう。
そのことからも、特定口座の源泉徴収ありは有利な制度であるといえます。
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Q. クロス取引をした方が良いと聞いたのですが、教えてください。
A. クロス取引とは平成14年12月31日までに売却し、すぐに購入することです。
このようにすると、源泉分離で納税し、
証券会社に手数料を支払うことになります。
メリットは取得価格、取得日が確定するという点にあります。
いつ取得したか、いくらだったか分からない時に非常に有効です。
以前、平成15年1月から申告分離に変わるとお話ししました。
申告分離だと必ず取得価格が必要になります。
しかし、全てをクロス取引にした方が良いと言うわけではありません。
平成13年9月30日以前に取得して平成22年12月31日までに
売却した上場株式等に関しては特例の取得価格
(平成13年10月1日の80%)が利用できます。
自分の持っている株式の特例の取得価格と現在の株価、将来性を考えて
クロス取引をするかしないかを検討する必要があります。
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Q. 特定口座に入れようか迷っています。何かアドバイスはありますか?
A. 特定口座に入れる際には実際の取得額と特例の取得額
(平成13年10月1日の80%)を確認する必要があります。
そしてどちらかが高いか、取得日はいつか、等で決めます。
例えば平成4年12月31日以前に取得した株式は特例取得額になるので、
実際の額の方が高い場合は特定口座にいれないほうが有利です。
また、ずっと預けている証券会社で平成5年1月以降に取得したものは
実際の額で特定口座に入れることになるので、
特例取得額の方が高いときは入れないほうが有利です。
このように様々なケースにより有利、不利があるので
自分の取得している株式を1つづつ検証することが大切です。
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今回で新証券税制に関する話は終了します。
また、改正点等がありましたら随時、お知らせします。
次回以降は3月15日の所得税確定申告にむけて、
年末調整や決算修正、確定申告、還付申告等の注意点や節税のポイントを
話していきたいと思っています。
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┃■くらし まめ情報 「有給休暇について」 ┃
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労働者にとってはなくてはならぬものの1つ、
有給休暇に質問がありましたのでお話しします。
Q. 先日、有給休暇を願い出たところ、認められないと言われました。
休みたい日に休めないのでしょうか。
A. まず有給休暇を取得するには6ヶ月以上勤務し、その期間の全労働日
(働かなくてはいけない日)の8割以上を出勤した場合にもらえます。
労働基準法には使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に
与えなければならないと定めています。
休暇の始まりと終わりを指定すれば取得している有給休暇の範囲で
休むことができます。
しかし、労働者がいっせいに休暇をとると会社が成り立たなくなるため
使用者には「時季変更権」が認められています。
ただ、いつでも使えるわけではなく「事業の正常な運営を妨げとなる場合」
にのみ使うことができます。
しかし「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、日常的に忙しい、
慢性的に人手が足りないということではなく
事業の内容・規模、労働者の担当する業務、予定される年休数、
他の労働者の休暇等総合的に判断する必要があります。
また、使用者には労働者が有給休暇を取れるように配慮しなければなりません。
この配慮を尽くさずに「時季変更権」を行使することは問題があります。
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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。
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