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新証券税制 5
超簡単!税情報 2002年10月20日発行(第18号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/10/20 No018 読者数:1236
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
先日、株価の低迷を受けて小泉首相が証券税制の簡素化を明言していましたね。
確かに今回の新証券税制は複雑ですが、申告分離方式に1本化することで、
より納税者に対して様々な特典を付与した為に結果的に複雑になったものです。
簡素化というより、納税者有利の内容に変更していくのではないかと思います。
また、今後話す予定の「特定口座」が利用しやすいものになると予想されます。
実際の申告は平成16年の2月16日から3月15日までですが、
平成14年中に手続きを行わなければ受けられない特例もあります。
あと3回程新証券税制のお話しをしますので、
しっかり勉強して損をしないようにしましょう。
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<アンケートのお礼>
日頃からご愛読頂きありがとうございます。
先週行ったアンケートに多くの方のご協力を頂きました。
ありがとうございます。
プレゼントは、これから厳正な抽選を行い、
発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
当選しなかった人はごめんなさい。
今回のアンケートのご意見を生かして今後のメルマガ作成に
役立てていきたいと思います。
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┃■身近な税の話 「新証券税制5」 ┃
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「譲渡損失の繰越控除」
平成15年から上場株式等の譲渡による損失は翌年以降3年間にわたって
控除することができる制度です。青色申告の損失の繰越と似た制度です。
この特例に関しては他の特例と異なり終わりの期間が決まっていません。
<この特例を適用するには>
1. 譲渡損失が生じた年の確定申告書を提出し、明細書を添付する。
2. その後の年でも連続して確定申告書を提出する。
<繰越の方法ですが>
・最も古い年に生じた損失から順次控除します。
同一の年の時は下記の順序で行います。
1. 2・3以外の金額
2. 軽減税率を受ける所得金額(20%)
3. 暫定税率を受ける所得金額(10%)
<注意点>
・扶養控除や配偶者控除の判定となる「合計所得金額」は100万円特別控除後、
譲渡損失の繰越控除の適用前の金額で判断します。
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Q)株の譲渡損失と譲渡益が年毎に下記のようになりました。
この場合はどのように繰り越せばよいのですか?
平成15年△70万円
平成16年△50万円
平成17年+60万円
平成18年+30万円
A) 平成15年の70万円、平成16年の50万円の損失は3年繰り越せます。
まず、平成17年は60万円の譲渡益は平成15年の△70万円で
全て控除されます。
平成18年の30万円の譲渡益は、平成15年の残り△10万円と平成16年
の△50万円で全て控除されます。平成18年の段階で平成16年の残りの
△30万円が残ります。平成19年まで繰り越すことができます。
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┃■くらし まめ情報 「高額療養費」 ┃
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先週は老人保健が改正されたという話をしましたが、今週は老人保健と併せて
改正された高額療養費についてお話します。
高額療養費とは基本的には
1.同一人が(被保険者、被扶養者とも)
2.1つの病院で
3.1ヶ月間に(1日~31日)
4.72,300円(低所得者は35,400円、上位所得者は139,800円)
を超える医療費を支払い、申請した時に受け取ることができます。
※ 支給される額は、上記?の限度額を超えた額ですが、一般で361,500円、
上位所得者で699,000円を医療費総額(自己負担額ではありません)
が超えている場合はその超えた分の1%を加算します。
※ 低所得者とは市区町村民税の非課税世帯又は生活保護世帯をいいます。
※ 上位所得者とは、健康保健等では、標準報酬月額56万円以上の者、
国保では基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯の人をいいます。
※ 申請先は、政管健保は社会保健事務所,国民健康保健は役所又は国保組合、
共済組合や独自の組合はそれぞれの組合に問い合わせて下さい。
また、世帯で合算することができます。
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1.同じ世帯で
2.同じ月に
3.2人以上それぞれが30,000円
(低所得者は21,000円)以上の自己負担をした時は、
4.合算で72,300円(低所得者は35,400円、上位所得者は139,800円)を
超える医療費を支払い、申請した時に受けることができます。
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また、同一人で合算することもできます。
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1.同一人が
2.同じ月に
3.2つの医療機関でそれぞれが30,000円
(低所得者は21,000円)以上の自己負担をした時は、
4.合算で72,300円(低所得者は35,400円、上位所得者は139,800円)を
超える医療費を支払い、申請した時に受けることができます。
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また、同一世帯で年4回以上の場合は上記と違った取扱いとなります。
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1.同一世帯で
2.高額療養費にかかわる療養のあった月以前の12ヶ月に
4回以上高額療養費の支給を受けた場合は
3.4回目から40,200円
(低所得者は24,600円、上位所得者は77,700円)を超える医療費を支払い、
申請した時に受けることができます。
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Q.先月、私が入院して医療費が20万円(2割負担)かかりました。
高額療養費の計算を教えて下さい。
※所得は一般に該当するものとします。また、20万円全額が
高額療養費の対象となるものとします。
A.高額療養費として戻ってくる金額は
72,300円+(100万円-361,500円)×1%=78,685
20万円-78,685円=121,315円
となります。
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