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新証券税制 3

超簡単!税情報 2002年10月6日発行(第16号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/10/6 No016 購読者数:1207
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
火曜日は台風で大変でしたね。戦後最大級という報道で各地に被害がでました。
水曜日以降は一転して暖かい少し汗ばむような陽気でした。
今日は三浦半島までドライブに行ってきました。
海風がとても気持ちよかったです。

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┃■身近な税の話  「新証券税制3」  ┃
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「100万円の特別控除」

平成13年10月から始まっている制度で平成17年12月で終了する予定です。
この控除を適用するには

1. 1年を超えて所有した上場株式等で、
2. 平成13年10月から平成17年12月までに、
3. 証券会社を通じて売却し、
4. 申告分離課税を選択(平成14年12月まで)した、
場合は売却益から100万円を控除することができます。

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Q)平成14年11月、2 年前に取得した場合、甲株式取得価格1,200円を2,000円
で1,000株、3年前に取得した乙株式取得価格700円を1,000円で
1,000株売却した時は、「申告分離課税」を選択した場合、
税額はいくらになりますか?注)手数料等は考えないものとする。

A)売却額
甲株式:2,000円×1,000株=200万円
乙株式:1,000円×1,000株=100万円

取得費
甲株式:1,200円×1,000株=120万円
乙株式:700円×1,000株=70万円

譲渡損益
200万円+100万円―(120万円+70万円)=110万円

控除
110万円-100万円=10万円

税額:10万円×26%(所得税20%、住民税6%)=26,000円
※源泉分離課税を選択した場合は
300万円×5.25%×20%=31,500円
となります。
詳しくはバックナンバーNO.14「新証券税制 1」をご参照下さい。
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000091139

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┃■くらし まめ情報 「労働基準法」  ┃
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「罰則規定」

就業規則に罰則規定が定められていた時、罰則規定に触れる大きなミスをした
場合、給料を減額されたというようなことを良く聞きます。ここで制裁に関し
ての規定を確認しておきたいと思います。

一回の事案に対しては減給額が平均賃金の一日分の半額以内、
総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければなりません。

※ 平均賃金とは労働基準法でよく使われる賃金を計算する基礎となります。
平均賃金=過去3ヶ月間の賃金総額/過去3ヶ月間の総日数

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Q)先月、商品を運搬中に転んでしまい、商品を破損してしまいました。
今月の給料で5万円差し引かれていました。
故意に破損した訳ではなく納得できません。給料は月額30万円です。

A)平均賃金を月額30万円、日額1万円として考えてみます。
ご質問のケースではたとえ就業規則に罰則規定があったとしても、
一回の事案に対しての減給額は5000円以内となります。
会社に話して是正してもらうか、聞いてもらえなければ
所轄の労働基準監督署にご相談下さい。

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