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新証券税制 1
超簡単!税情報 2002年9月22日発行(第14号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/9/22 No014 購読者数:1170
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
すっかり秋めいてきましたね。紅葉の秋、読書の秋、食欲の秋。
秋は様々な楽しみがあり大好きです。
来月にでも紅葉を見て、美味しいものを食べにいきたいです。
前回までで主な控除の話しは一通りお話ししたので今回から数回に分けて
今話題の新証券税制についてお話ししたいと思います。
証券会社のCMをよく見かけますが、具体的なことが今一つわかりません。
初歩的なことからお話ししたいと思っています。
株はすぐに損得の話しなってしまいますが、
まずは制度を良く知るということが大切です。
かんばって勉強しましょう。
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┃■身近な税の話 「新証券税制1」 ┃
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「源泉分離課税の廃止」
平成15年1月より「源泉分離課税」が廃止されます。
今まで多くの方が利用していた制度です。株を売却した時に譲渡益を売却代金
の5.25%とみなしてその20%を源泉徴収して納税が終了する制度です。
確定申告が不要で取得価格が分からなくても納税が可能でした。
しかし、売却損が発生しても課税されたり、他の株式の売却損益との
通算ができないというデメリットもありました。
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Q)甲株式1,000株を2,000円売却した時は「源泉分離課税」だと
税額はいくらになりますか?
A)売却代金:1,000 株×2,000株=200万円
税額:200万円×5.25%×20%=21,000円
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「源泉分離課税」が廃止されると「申告分離課税」で
納税をするということになります。
1年間に売却した株式の利益と損失を相殺し、残った利益に課税されます。
売却額から取得費や売買手数料などの経費を差し引いた額に税率を掛けます。
税率については改めて詳しくお話ししますが、平成14年12月までは
26%(所得税20%、住民税6%)で平成15年1月から
20%(所得税15%、住民税5%)となります。
※税率が10%になるケースもあります
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Q)平成15年の1年間に甲株式を取得価格1000円を1300円で1,000株、
乙株式を取得価格700円を500円で1,000株売却した時は
「申告分離課税」となりますが、税額はいくらになりますか?
注)手数料等は考えないものとする。
A)売却額
甲株式:1300円×1,000株=130万円
乙株式:500円×1,000株=50万円
取得価格
甲株式:1,000円×1,000株=100万円
乙株式:700円×1,000株=70万円
譲渡損益
130万円+50万円―(100万円+70万円)=10万円
税額:10万円 ×20%=20,000円
となります。
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┃■くらし まめ情報 「クーリングオフ」┃
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よく、新聞の契約をすると契約書の裏に「クーリングオフについて」などと
書いていますよね。よく聞く言葉ですが、詳しい制度については難しいです。
それを今回は少しお話ししたいと思います。
元来「頭を冷やす」という意味があり、消費者が一定期間頭を冷やして考え、
契約を辞めたいと思えば契約を解除できる制度です。
ただ、全ての契約についてクーリングオフが適用されるわけではありません。
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供、
業務提供誘引販売取引等法律で定められているものです。
クーリングオフをすることにより申し込みの撤回や契約の解除を
行うことができます。その際に、撤回や解除にともなう違約金や
商品引取り代金を請求されることもありませんし、
支払済みの代金があれば全て返金してもらえます。
ただ、クーリングオフができる期間には制限があります。
訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供は8日間、
マルチ商法や業務提供誘引販売取引は20日間等、
取引内容により期間が異なるので注意して下さい。
そしてクーリングオフのやり方ですが、書面で行ってください。
ハガキで出しても良いです。また、内容証明郵便で出しても良いです。
クレジットを利用している場合はクレジット会社にも同様の郵便を送ります。
何にしても高額の商品を購入する時はその場の雰囲気で決めるのではなく、
冷静になって本当に必要か考えてください。
また、クーリングオフが適用できない取引もあります。
クーリングオフがあると思い安易に契約しないようにしましょう。
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