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配偶者控除

超簡単!税情報 2002年9月8日発行(第12号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/9/8 No012 購読者数:1139
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
9月4日の新聞に「配偶者特別控除の廃止」の記事が掲載されていました。
廃止になると多くの人が増税になります。
そうなると今まで配偶者が事業を手伝っていたにもかかわらず、
税額がでないため「青色専従者給与」を支払っていなかった人も
支払ったほうが有利になるケースが出てきます。
まずは既存の制度を知っておく必要があります。
配偶者特別控除に関しては来週お話しする予定です。
今回は配偶者控除について説明します。

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┃■身近な税の話    「配偶者控除」 ┃
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本人に控除対象配偶者がいる時に控除されます。
控除対象配偶者とは、
? 納税者の配偶者で
? その納税者と生計を一にする人で
?合計所得金額が38万円以下である人です。
(青色事業専従者給与を受けている人を除く)
また、70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。
控除額は同居特別障害者かどうかで変わってきます。

以前にもお話ししましたが、合計所得金額は給与所得だけではなく、
生命保険の満期による一時所得等様々な所得を含みます。
103万円以下の給与所得であっても
生命保険金の満期があった時等は注意して下さい。

<控除額>
一般の控除対象配偶者→38万円
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者→73万円
老人控除対象配偶者→48万円
老人控除対象配偶者で同居特別障害者→83万円

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Q.妻は68歳で専業主婦ですが、若い時少し勤めていたため
年金を年間120万円もらっています。それ以外の収入はありません。
配偶者控除は取れるのでしょうか?

A.合計所得金額が38万円以下でなければいけません。
専業主婦で給与所得やそれ以外の収入はないですが、年金をもらっています。
年金の所得がいくらかで配偶者控除が適用できるかどうかが決まります。
以前にも「雑所得」のところでお話ししましたが、
年金の場合は控除額があります。
65歳以上の場合の控除額は最低140万円あります。
そのため年間120万円の年金は所得額が0円と考えます。
よって配偶者控除を取ることができます。
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┃■社会保険 まめ情報 「労働基準法3」┃
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「パート・アルバイトと正社員」

パートやアルバイトと言うと手軽に働いて、
すぐに辞められるといったイメージを持っている人もいるかと思います。
しかし、パートも正社員も労働基準法ではあまり違いがありません。
パートでも残業手当は支給しなければなりませんし、休憩時間も必要です。
また、有給休暇に関しても認められています。
そして、労働保険も加入しなければいけない場合もあります。
(それぞれに細かい規定がありますが)

しかし現状は上記の労働条件が守られていない企業が多く見うけられます。
これは会社側の知識が足りないという点と
労働者側のパートやアルバイトに対する気安さが背景にあると考えられます。
今日の日本ではパートやアルバイトなしでは考えられない現状です。
そのパートやアルバイトの労働条件の向上は
今後とも非常に重要になってくると思われます。
また、最近ワークシェアリングが多く話題に上っています。
日本でワークシェアリングを定着させるには、
短時間労働に対する認識の変化が必要です。

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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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