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扶養控除

超簡単!税情報 2002年9月1日発行(第11号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/9/1 No011 購読者数:1121
https://www.aoiro.org/

 

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
やっと暑さのピークもすぎ、幾分すごしやすくなりましたね。
ところで連日減税や増税の話題がテレビや新聞をにぎわせています。
控除の廃止や控除額の減額といった話しが聞こえてきます。
今回から、話題に上っている控除をいくつか説明したいと思っています。
今回は扶養控除についてお話しします。

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┃■身近な税の話    「扶養控除」  ┃
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本人に扶養親族があるときに控除されます。
扶養親族とは
1.納税者と生計を一にする人で、
2.配偶者以外の親族等で、
3.合計所得金額が38万円以下である人です。
(青色事業専従者給与を受けているものを除く)

※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。

<一般の扶養親族>
下記に当てはまらない人

<特定扶養親族>
年齢16歳以上23歳未満の人

<老人扶養親族>
年齢70歳以上の人

<同居する老人扶養親族(同居老親)>
老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、
いずれかと同居を常況としている人

<同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)>
特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は
納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。

<控除額>
一般の扶養親族→38万円
一般の扶養親族で同居特別障害者→73万円
特定扶養親族→63万円
特定扶養親族で同居特別障害者→98万円
老人扶養親族→48万円
同居老親→58万円
老人扶養親族で同居特別障害者→83万円
同居老親で同居特別障害者→93万円

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Q.夫が単身赴任しているのですが、子供(6歳)は
夫の扶養にできるのですか?

A.お休みの時は、起居をともにし、生活費、学資金、療養費などを
送金しているときは、生計を一にするものと取り扱うので扶養にできます。
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Q.子供(25歳)が大学を卒業してもフリーターで
あまり働いていないのですが扶養にできるのですか?

A.年齢に関係なく、合計所得金額が38万円以下
(給与所得のみの時は103万円)の時は扶養になります。
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┃■社会保険 まめ情報  「健康保険」 ┃
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「被扶養者になるかならないか?」

健康保険で被扶養者になるかどうかは所得税の扶養控除の範囲と異なります。
所得税は合計所得金額が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)
でしたが、健康保険の場合は130万円未満です。
なおかつ、被保険者の年収の半分未満でなければなりません。
また、別居している場合は130万円未満で、かつ仕送り額より少ない時です。

ということは、所得税上は扶養家族にならなくても健康保険上は
扶養家族になるということがありえます。

健康保険は扶養家族がいてもいなくても保険料は変わらないので、
扶養家族の給与収入が130万円以上になると一家の支出は増大します。

ただ、130万円以上働くことにより出費が増えますが、
多く働くことにより一家としての収入が増え、
働いた人の将来の年金額が増えるメリットもあります。

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