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老年者控除

超簡単!税情報 2002年8月25日発行(第10号)

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   □□□「超簡単!税情報 自営業のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/8/25 No010 購読者数:1119
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
いなかのおばあちゃんはとても元気でした。
おばあちゃんは82歳なので税金上も老年者になります。
老年者になると税金が安くなります。
今までいっぱい税金を払っていた「お疲れさま」という意味だと思います。
今回はその老年者控除についてお話したいと思います。

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┃■身近な税の話 第11回「老年者控除」┃
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本人自身がその年の12月31日現在で65歳以上でその年の合計所得金額が
1000万円以下の人が控除となります。平成14年分の申告の場合は、
昭和13年1月1日以前に生まれた人です。
なぜ1月1日かというと1月1日生れの人は12月31日で1年経つので
12/31で1歳年を取ると考えるからです。
「老年者控除」と「障害者控除」を一緒に適用することはできるが、
「老年者控除」と「寡婦(夫)控除」を一緒に適用することはできません。
控除の額は50万円です。

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Q.合計所得金額が1000万円を超えている場合は老年者控除が適用できない
と聞いたんですが本当ですか?
A.はい。1000万円以下の65歳以上の人が適用となります。
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┃■社会保険 まめ情報 労働基準法その2┃
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前回、解雇予告についてお話しましたが、好評でしたので、
今回も労働基準法についてお話したいと思います。

リストラについて
今回は整理解雇(リストラ)についてお話します。
リストラといっても普通の解雇と同じなので、
合理的な理由なしには認められません。

リストラの合理性として判例で4つの基準があります。
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1.「リストラの必要性」
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→会社の諸事情で変わってきますが、客観的な必要性があるかどうか。

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2.「リストラの回避の努力をしたか」
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→自主退職の募集や新規採用を凍結などを行ったか。

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3.「リストラ対象者の人選に合理的な選定基準があるか」
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→公正な目的に沿った基準により、誰を解雇するのかはっきりしていること。
使用者の恣意的な勘定が入り込まないこと。

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4.「労働者との協議をしたか」
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→労働者の合意が必要とは限らないのですが、労働者に対して十分に説明し、
納得を得る努力をしなくてはいけません。

上記の4つを全て満たさないリストラに関しては解雇権の濫用になり法的に
無効となると考えられます。

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