メールマガジン
寄附金控除
超簡単!税情報 2002年8月18日発行(第9号)
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□□□「超簡単!税情報 自営業のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/8/18 No09 購読者数:1104
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
もう皆さんは夏休みを取りましたか?
いくら渋滞がひどくてもいなかに帰るっていいですよね。
事務所は閉鎖しないため、みんなで交代でお休みをとっています。
わたしはこれからお休みです。
今年は久しぶりにいなかに帰ろうかなあ。
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┃■身近な税の話 第10回「寄付金控除」┃
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今回も前期に引き続き控除についてお話したいと思います。
1万円を超える特定支出をした場合に控除されます。
国又は地方公共団体や社会福祉法人等に寄付をしたものが該当します。
しかし、寄付をした人が寄付によって設けられた施設を専属的に利用する又は
特別な利益が及ぶ場合は控除の対象となりません。
個人が行う政党等に対する献金については、所得控除に変えて
税額控除を選択することができます。こちらに関しては改めてお話しします。
また、財務大臣の指定がなく、特定公共増進法人等にも該当しない
財団法人、宗教法人に対する寄付金は寄付金控除の対象となりません。
また、学校の入学寄付金に関しても控除になりません。
計算式は
寄付金の合計額-10,000円か総所得金額×25%-10,000円
のどちらか少ない金額となります。
Q.菩提寺への寄付金は寄付金控除になりますか?
A.宗教法人に対する寄付金は、財務大臣の指定するものを除き、
寄付金控除の対象となりません。
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┃■社会保険 まめ情報 労働基準法その1┃
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今回は社会保険ではないのですが、労働者にとっては大変重要な
労働基準法について少しお話します。
解雇予告
解雇とは使用者(会社等)から一方的に雇用契約を破棄することをいいます。
この際、30日前までに予告するか30日分の平均賃金を支払うことが使用者
に義務付けられています。
ただ、これに関して例外があります。
1.天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能になった時
2.労働者の責めに帰すべき事由により解雇される場合
上記の2つとも所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてはなりません。
3.日雇い労働者
4.2ヶ月以内の期間労働者
5.季節的業務に従事する4ヶ月以内の期間雇用者
6.試用期間中の者
上記3~6は認定は不要です。
試用期間は会社によって1ヶ月や3ヶ月等ありますが、
基準法では14日(暦日)となっており、会社で1ヶ月と定めてあっても
14日を越えれば解雇予告が必要となります。
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Q.解雇予告を10日前におこない、
平均賃金の20日分支払うということはできますか?
A.はい。できます。併せて30日分以上になればいいです。
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