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社会保険料控除

超簡単!税情報 2002年8月4日発行(第7号)

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   □□□「超簡単!税情報 自営業のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/8/4 No07 購読者数:1083
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当はなこです。
毎日本当に暑いですね!
うちの事務所はとっても冷房が効いていて快適なので休みの日にも
会社に行きたく・・は絶対にありませんが、
休日をもっと家で快適に過ごしたい!!

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┃■身近な税の話 第8回「社会保険料控除」┃
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以前、医療費控除についてお話ししましたが、
今回から何回かにわたり所得控除についてお話ししたいと思います。
今回は「社会保険料控除」についてです。

本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を
本人が支払った場合には、その支払った金額が控除されます。
また、給与から控除されているものも同様です。
対象となる社会保険料は政府管掌や健保組合の健康保険や国民健康保険、
厚生年金・基金、国民年金、介護保険、労働保険、国家公務員他の共済組合の
掛金や船員保険等です。

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Q.4月以降国民年金を支払っていないんですが、控除できますか?
A.未払いの社会保険料については控除できません。
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Q.保険料を1年分前納で払ったんですがその分は控除できますか?
A.1年以内の前納保険料については全額控除することができます。
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┃■社会保険 まめ情報 労災保険その2 ┃
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今回は労災保険で「業務上」になるのか「業務外」なのかを
事例を使ってお話したいと思います。

事例1)

Q:会社で運動会を行いました。50M競争で転倒し左足首を骨折しました。
労災保険は適用できるのでしょうか?
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A:その運動会が会社の事業の中の活動の1つとして認められるかで業務遂行
性が判断されます。次の要件に当てはまった場合に業務上と判断されます。

1.運動会の労働者を出場させることが
「事業の運営に社会通念上必要と認められる」こと。

2.運動会に労働者を出場させることが
「事業主の積極的特命」によってなされること。

具体的には「事業主主催のもとに定例的に実施」しているもので、
労働者を出場させることが
「労務管理のために効果があると一般的に認められ」、
出場については
「通常の出張と同じように出張命令がだされ」、
「賃金が支払われ」、
「出場当日は通常の出勤をした」と取り扱われる場合です。

会社の行事はいろいろありますが、
1度上記の要件に当てはまるかどうか確認してみてください。

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税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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