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所得の種類2

超簡単!税情報 2002年7月28日発行(第6号)

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   □□□「超簡単!税情報 自営業のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/7/28 No06 購読者数:1077
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当はなこです。
もうすっかり夏になりましたね!
梅雨も明け、本格的な夏の暑さになりました。
あまり暑いので先日、友人とプールに行ってきました。
もちろん水着はビキニです(^^)
ビキニが着られるのも今年が最後かも・・

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┃■身近な税の話 第6回「所得の種類2」┃
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前回に引き続き所得税における所得の種類についてお話します。
今回は残りの5種類、
「給与所得」
「退職所得」
「譲渡所得」
「山林所得」
「一時所得」
をご紹介します。

<給与所得>
労務の対価として受ける報酬のうち、雇用等に基づくものいいます。

計算式は
給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額
となります。
また、2ヶ所以上から給与を支給されている場合は、合計額となります。

<退職所得>
退職を原因として一時に受ける給与等をいいます。
また、退職所得とみなされる一時金もあります。
小規模企業共済などの共済金がこれにあたります。

計算式は
退職所得の金額=(収入金額(税込)-退職所得控除)×1/2
となり、
退職所得控除額=
[勤続年数が20年以下の場合]勤続年数×40万円(最低80万円)
[勤続年数が20年以上の場合]800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となります。
また、障害になったことと直接基因して退職した場合は
上記の金額に100万円を加算します。

<譲渡所得>
長期譲渡所得と短期譲渡所得、総合課税と分離課税に区分されます。

計算式は
譲渡所得の金額=譲渡金額-譲渡費用-取得費用
となります。
ただ、譲渡は大変複雑でケースバイケース計算が変わってきます。
これについても改めて詳しくお話ししたいと思います。

<山林所得>
保有期間が5年を超える伐採又は譲渡による所得をいいます。

計算式は
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額
となります。

<一時所得>
生命保険の満期保険金や借地の立退き料(借地権の譲渡は除く)
が代表的なものですが、
他にはクイズの賞金や競馬の払戻金、拾得物の報奨金も一時所得となり、
申告する必要があります。

計算式は
一時所得の金額=
総収入金額-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除)
となります。

生命保険については以前にもお話ししましたが、
保険満期が来て新しい保険に預け変えしたから
手元にお金が入ってないので申告を忘れるケースがよく見られます。
また、一時所得の金額の計算上生じた損失は他の所得金額との損益通算はでき
ません。そして、いくつもの保険が1年で満期になった時は、合算して計算し
ます。その時に特別控除は1人につき最高50万円が限度です。
そのため、生命保険をかけるときは、違う年に満期が来るようにすると節税に
なります。

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┃■社会保険 まめ情報 健康保険その1   ┃
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今回は健康保険についてです。国民は必ず何らかの健康保険に加入します。
今回は「給付制限」についてお話ししたいと思います。
基本的には故意に基づく事故や犯罪行為によって事故を起こした場合には
保険給付を受ける事ができません。
ただし、自殺に関しては故意に基づく事故ですが保険給付が行われます。
死亡は絶対的な事故であり、保険給付である埋葬料は被保険者であった者に
生計を依存していた者で、埋葬を行う者に支給するという意味からも
支給されます。ただ、自殺未遂の場合には保険給付は制限されますので、
医療費は全額自己負担になります。

また、無免許で事故を起こし保険給付を受けようとした場合ですが、
給付を受けることができます。
犯罪行為により事故を起こした場合は保険給付がされないのですが、
因果関係が存することが認められなければなりません。
無免許運転をしても技術の優れているものであれば事故が生じないかも
しれませんので、給付の制限は受けません。

何にしても怪我をしないことが一番です。夏は事故が多く発生します。
気を付けて楽しい夏休みを向かえましょう!

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