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損害保険
超簡単!税情報 2002年7月15日発行(第4号)
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□□□「超簡単!税情報 自営業のための税のいろは 」□□□
発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/7/15 No04 購読者数:1048
https://www.aoiro.org/
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こんにちは。メルマガ担当はなこです。
最近の私は、バーゲンシーズンが到来し、週末となると必ずふらふら出歩き、
いけないと思いつつも 洋服や靴など衝動買いしまくってます。
この時期は、衝動買いする → 金欠になる → 後悔する → 物欲が沸く
→ 衝動買いする の繰り返しですよ~。
私の話はさておき、今日は保険の話の最後で損害保険の話をしましょう。
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┃■身近な税の話 第5回 「損害保険」 ┃
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損害保険を受け取る場合も生命保険と同様に、保険料の負担者や支払原因に
よって課税方法が異なります。
資産の損害や身体の傷害・疾病に基因して受け取る保険金については、
原則として課税されませんので申告しなくて結構です。
ただし、事業所(店舗)や商品が火事で焼失したような場合は、取扱いが違っ
てきます。
また、満期で受け取った場合は、一時所得となります。
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┃■社会保険 まめ情報 国民年金その1 ┃
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今回は、20歳になると国民全てが加入しなくてはいけない国民年金について
説明します。
国民年金は20歳以上の人が加入し、厚生年金に加入している人も加入してい
ます。
給付要件は老齢と障害と死亡です。
ただ、私保険と異なり損得で加入するものではありません。
また、私保険にはない物価スライド機能もあります。
今回は免除制度についてお話します。
免除には「全額免除」「半額免除」「免除の特例」「学生納付特例制度」が
あります。
今回は「全額免除」についてお話しし、次回に残りをお話したいと思います。
「全額免除」
被保険者本人、配偶者、世帯主のいずれもが前年の合計所得が
下記の計算で得た金額以下の場合承認されます。
(扶養家族の数+1)×35万円+24万円
※24万円の加算は扶養家族がいる場合のみです。
単身者の場合は35万円になります。
(ケース1)
夫が世帯主で妻と子供1人を扶養している場合
夫(45歳)所得120万円(※1) 被保険者、
妻(42歳)所得0円 被保険者、
子(12歳)所得0円
(2+1)×35万円+24万円=129万円
このケースの場合は夫と2人とも免除になります
(※1)所得とは収入から控除又は必要経費を差し引いた額です。
給与所得=収入金額-給与所得控除
事業所得=収入金額-必要経費-青色申告特別控除(※2)
また、所得は退職所得や山林所得、長期譲渡所得なども含みます。
(※2)青色申告特別控除とは10万円と45万円と55万円の3種類があります。
貸借対照表を作成したり、複式簿記で記帳したりすると控除額が変わります。
全額免除期間は老齢基礎年金の受給期間に算入されますが、
受給金額に関しては保険料を納めた場合の3分の1で計算されます。
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