よくある質問
- 新型コロナウイルス感染症等の影響により、いろいろな給付金や助成金を受け取りましたがどのように記帳すればよいですか?
「雑収入」で記帳してください。申告時の取扱いは所得税については課税所得、消費税については非課税所得になります。
普通預金 1,000,000 / 雑収入 1,000,000
主な給付金・助成金
- 一時支援金
- 月次支援金
- 東京都月次支援給付金
- 感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 持続化給付金(但し、給与所得者の場合は「雑所得」となります。)
- 家賃支援給付金
- 生計を一にする親族に支払った地代は経費にできますか?
いいえ、できません。
- 家族で食事に行った時は福利厚生費となりますか?
なりません。家族で食事に行くことは収入を得ることと関係有りません。福利厚生費は従業員に対しての事業主負担分の健康保険や厚生年金、雇用保険の保険料や掛金があたります。
- 家を事務所に使っているのですが、家賃などは経費になるんですか?
はい、なります。ただ、家賃の全額が経費になる訳ではありません。事業で使っている部分の家賃に関してのみです。
- いとこの結婚式のお祝いも経費になりますか?
いいえ。商売とは関係ないので経費となりません。
- 帳簿や領収書の保存はどのようにすればいいですか?
事業所得のある人で確定申告書を提出している人等は帳簿や書類を保存する必要があります。
表を横にスワイプしてください
書類 保存期間 1 帳簿・決算関係書 7年 2 現金預金取引関係 7年※ 3 その他の書類 5年 ※(前々年分の所得が300万円以下の人は5年)
- 接待交際費に上限はありますか?
個人事業主の場合には接待交際費に上限はありません。
- 必要経費とはなんですか?
必要経費とは収入に対応する売上原価や収入を得るために直接要した費用の額及び販売費、一般管理費その他業務上必要な額が該当します。 一般的な必要経費は下記を参照して下さい。
- 所得税や住民税は経費になりますか?
いいえ、なりません。税金のうち、住民税、所得税、国民健康保険税、延滞税、加算金、交通違反の罰金等は経費になりません。
- 青色申告の場合は、必ず複式簿記で記帳しなければなりませんか?
必ずしも複式簿記ではなく、簡易簿記で記帳しても結構です。ただし、青色申告特別控除65万円を適用する時は、複式簿記で記帳する必要があります。