よくある質問

インボイス事業者になった年の棚卸で気を付けることは?

免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、 免税期間に仕入れた棚卸資産があった場合は、その棚卸資産に含まれる消費税額を、インボイス発行事業者(課税事業者)になった課税期間で仕入税額控除ができます。(平成30年改正消令附則17、消法361)
つまり、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った場合には、登録を受けた日から課税事業者になりますので、 その前日までに仕入れた棚卸資産で課税事業者になる前日に所有しているものについては、その課税事業者になった期間で棚卸資産に含まれる消費税額の調整の規定が適用され、仕入税額控除ができるということです。

2割特例ってなんですか?

2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担事務負担を軽減するため、課税売上高に対する消費税額の2割を納税額とすることができます。

  • 対象となる方
    免税事業者からインボイス発行事業者になった方
    (2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
  • 対象となる期間
    令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
    (※個人事業主は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで対象)

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。
ただし、一般課税を選択している方で課税売上高に対して経費(消費税の課税対象)が多い場合、減価償却の対象となる資産を購入した場合には、上記特例を適用した場合不利になることもあります。

申告時における選択適用のイメージ


※ただし、①②の両方を計算する必要はなく、②の方が明らかに有利な場合は①を計算する必要はありません。

2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択

簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届「出書」を提出したものとみなされます。
(28年改正法附則51の26)

登録した後の記帳は変わりますか?

インボイス発行事業者の登録により、免税事業者から課税事業者になった場合、記帳方法が変わります。

売上
  • 軽減税率8%・標準税率10%の区分(飲食業等)
  • 簡易課税の事業区分ごとの集計
    ※2割特例を適用する場合は区分集計は不要
仕入・経費
  • 仕入・接待交際費など消費税の各税率(8%・10%)ごとの集計
  • インボイス発行事業者との取引か否かの区分集計

※簡易課税制度や2割特例を適用する場合は区分集計は不要

ライドシェアのための確定申告

◆ 質問詳細 ◆
ライドシェアを始めて、収入があるのだけど、確定申告を行う必要があるのでしょうか。

現在(令和6年5月時点での情報)はタクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約(給与所得)ですが、タクシー業者以外が参入すれば個人事業主となる可能性があります。

■給与所得(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合

主たる勤務先で年末調整を受けていて、ライドシェアの収入が20万を越える場合、確定申告が必要です。

■個人事業(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合

個人事業主としての事業所得と合わせて、原則確定申告が必要です。

※確定申告で医療費控除や寄付金控除を申告し、税金が還付される方をのぞきます。

●参考

日本版ライドシェアとは

地域的時間的な交通手段の空白地を解消するために作られた制度です。

  • スマートフォンアプリ(GOなど)で利用
  • 第1種免許を所持して1年以上経過していればドライバーとなることが可能
  • 国土交通省から許可されたタクシー会社が管理運営を行う
  • タクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約

営業エリア・営業時間等について

令和6年4月の営業エリアは、下記の限られた地域です。

  • 東京23区(武蔵野市・三鷹市を含む)
  • 横浜市、川崎市等
  • 名古屋市等
  • 京都市等

営業時間及び上限台数は、地域により決められています。
(例)東京23区の場合

  • 月~金の午前7~10時台1,780台
  • 金、土の午後4~7時台1,100台、土の午前0~4時台2,540台、日の午前10~午後1時台

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(公社)杉並青色申告会では、帳簿の付け方はもちろん、確定申告までサポートしています。
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