よくある質問

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置について教えてください。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置(以下「2割特例」といいます。)が設けられています。

課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。

また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。

2割特例を適用した場合の納付税額の計算イメージ

納付税額 = 売上税額 - 特別控除税額(売上税額の8割)
→ 売上税額の2割

適用可能期間

(例)個人事業者(12月決算の法人)の場合
(本来免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者となる場合)

★詳しい資料はこちら!(国税庁のホームページにリンクします。)

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】

取引先に経費を立て替えてもらう場合、適格請求書を受領し保存しておけば仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか?

◆ 質問詳細 ◆
<取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか?>

貴社が、C社から立替払をしたB社宛に交付された適格請求書をB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。
ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金。
また、この場合、立替払を行うB社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、C社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。
なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。

立替金の取引図

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免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の具体的な税額計算を教えてください。

◆ 質問詳細 ◆
<適格請求書等保存方式開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。>

適格請求書等保存方式の下では、原則、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことはできませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
本経過措置を適用する場合に仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、次の通りとなります。

1.仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合

本経過措置の適用を受ける場合においても「積上げ計算」により計算する必要があります。
本経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に、100分の80を乗じて算出します。(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入します。)
なお、本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えありません。
また、税抜経理を採用している場合、課税仕入れの都度、経過措置対象分(消費税額等相当額の100分の80の仮払消費税額等を算出し端数処理(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入)を行っていれば、その金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額(切捨て)を本経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありません。

税抜経理を採用し、積上げ計算を行っている場合における適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算(標準税率適用時の場合)

計算方法1

計算方法2

2.仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合

本経過措置の適用を受ける場合においても「割戻し計算」により計算する必要があります。
課税期間中に行った本経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出します。

経過措置を適用できる期間に応じた割合は、以下の通りとなります。

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

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売手が負担する振込手数料相当額について教えてください。

◆ 質問詳細 ◆
<売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行があります。この売手が負担する振込手数料相当額について、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付している場合に、必要となる対応を教えてください。>

取引当事者間の契約関係等により、次のように対応が分けられます。

1.売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合

売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。
ご質問の場合は、売上値引きの金額が440円であるため、当該売上値引きに係る適格返還請求書の交付は必要ありません。
なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。そのため、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。

2.振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)」を受けた対価とする場合

売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。
したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
なお、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入明細書等を作成し、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うこともできます。

一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

3.買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものとする場合

買手が売手に代わって振込手数料を立替払したものとする場合、売手は、買手が金融機関から受け取った振込手数料に係る適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受け、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります。(この場合、買手が請求金額から差し引く金額が金融機関の振込手数料と同額である必要があります。)
なお、買手が金融機関のATMを使って振込手続を行った場合、当該ATM手数料は自動販売機特例の対象となりますので、買手が金融機関から受け取った適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の保存は不要となります。
(売手は、買手が差し引いた金額が振込手数料であること及び立替えでの支払が金融機関のATMでの振込みであることを確認した上で、一定の要件の下で帳簿のみの保存により仕入税額控除を行うことが可能となります。)

一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

★詳しい資料はこちら!(国税庁のホームページにリンクします。)

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予約は必要ですか?

予約優先制となります。ページ右下の「来所予約はこちら」のアイコンよりご予約下さい。

インボイス事業者になった年の棚卸で気を付けることは?

免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、 免税期間に仕入れた棚卸資産があった場合は、その棚卸資産に含まれる消費税額を、インボイス発行事業者(課税事業者)になった課税期間で仕入税額控除ができます。(平成30年改正消令附則17、消法361)
つまり、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った場合には、登録を受けた日から課税事業者になりますので、 その前日までに仕入れた棚卸資産で課税事業者になる前日に所有しているものについては、その課税事業者になった期間で棚卸資産に含まれる消費税額の調整の規定が適用され、仕入税額控除ができるということです。

2割特例ってなんですか?

2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担事務負担を軽減するため、課税売上高に対する消費税額の2割を納税額とすることができます。

  • 対象となる方
    免税事業者からインボイス発行事業者になった方
    (2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
  • 対象となる期間
    令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
    (※個人事業主は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで対象)

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。
ただし、一般課税を選択している方で課税売上高に対して経費(消費税の課税対象)が多い場合、減価償却の対象となる資産を購入した場合には、上記特例を適用した場合不利になることもあります。

申告時における選択適用のイメージ


※ただし、①②の両方を計算する必要はなく、②の方が明らかに有利な場合は①を計算する必要はありません。

2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択

簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届「出書」を提出したものとみなされます。
(28年改正法附則51の26)

登録した後の記帳は変わりますか?

インボイス発行事業者の登録により、免税事業者から課税事業者になった場合、記帳方法が変わります。

売上
  • 軽減税率8%・標準税率10%の区分(飲食業等)
  • 簡易課税の事業区分ごとの集計
    ※2割特例を適用する場合は区分集計は不要
仕入・経費
  • 仕入・接待交際費など消費税の各税率(8%・10%)ごとの集計
  • インボイス発行事業者との取引か否かの区分集計

※簡易課税制度や2割特例を適用する場合は区分集計は不要

ライドシェアのための確定申告

◆ 質問詳細 ◆
ライドシェアを始めて、収入があるのだけど、確定申告を行う必要があるのでしょうか。

現在(令和6年5月時点での情報)はタクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約(給与所得)ですが、タクシー業者以外が参入すれば個人事業主となる可能性があります。

■給与所得(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合

主たる勤務先で年末調整を受けていて、ライドシェアの収入が20万を越える場合、確定申告が必要です。

■個人事業(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合

個人事業主としての事業所得と合わせて、原則確定申告が必要です。

※確定申告で医療費控除や寄付金控除を申告し、税金が還付される方をのぞきます。

●参考

日本版ライドシェアとは

地域的時間的な交通手段の空白地を解消するために作られた制度です。

  • スマートフォンアプリ(GOなど)で利用
  • 第1種免許を所持して1年以上経過していればドライバーとなることが可能
  • 国土交通省から許可されたタクシー会社が管理運営を行う
  • タクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約

営業エリア・営業時間等について

令和6年4月の営業エリアは、下記の限られた地域です。

  • 東京23区(武蔵野市・三鷹市を含む)
  • 横浜市、川崎市等
  • 名古屋市等
  • 京都市等

営業時間及び上限台数は、地域により決められています。
(例)東京23区の場合

  • 月~金の午前7~10時台1,780台
  • 金、土の午後4~7時台1,100台、土の午前0~4時台2,540台、日の午前10~午後1時台

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(公社)杉並青色申告会では、帳簿の付け方はもちろん、確定申告までサポートしています。
気軽に記帳・帳簿や確定申告のことを相談できる場所となりますので是非、一度ご来所下さい。
★相談予約フォームはこちらから

先日開業したのですが、何をしていいかわからないのですが?

以下の用紙を納税地の管轄の税務署で手に入れ、提出してください。
用紙は当会にも置いてありますが、各管轄の国税局で多少用紙が異なりますのでご注意ください。

個人事業の開廃業等の届出書
開業した時]
(事業の開始した日から1ヶ月以内)
所得税の青色申告承認申請書
[青色申告をしたい時]
(承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内 ※相続による事業継承を除く)
青色事業専従者給与に関する届出書
[青色申告者が事業に専従する親族に給与を支払う時]
(専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいるここになった場合はその日から2ヶ月以内)
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。
給与支払事務所等の開設届出書
[給与支払事務を行うようになった時]
(開設してから1ヶ月以内)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
[給与の支給人員が常時10人未満の支払い者が給与等を源泉徴収した所得税を年2回(1~6月分は7月10日、7~12月分は1月20日)にまとめて納付する時]
(随時提出可能、提出した月の翌月給与支給分から適用される)

※給料を支払う予定のない方は3と4と5は必要ありません。