よくある質問

減価償却ってなんですか?

減価償却の対象となる資産は有形減価償却資産(建物・付属設備・機械・車両・備品等)と無形減価償却資産(営業権・鉱業権・特許権等)と生物に分ける事が出来ます。
これらの資産は毎年使用する事により物理的かつ経済的にその価値が減少します。その価値の減少は、毎年の収入に貢献しているため、減価償却資産を取得するための支出は、将来の収入を生み出すための前払い費用ということになります。したがって、取得費はその支出した年の経費としないでその減価償却資産が有効に業務の用に供される期間の費用として配分しなければなりません。この費用の配分の方法を減価償却といいます。

※減価償却の方法や耐用年数、計算方法等について詳しくは杉並青色申告会にお問い合わせ下さい。

マイナンバーカードの申請はどこで出来るのですか?

当会で申請できます。写真の撮影も無料で行いますので是非、ご利用ください。

詳しくはこちら

在庫の管理はどうしたらよいですか?

年末には棚卸しをしていただく必要があります。

計算方法は「最終仕入原価法」を使用し計算します。また、事前に税務署に届出をすれば他の方法を選択することが出来ます。

消費税の申告は必要ですか?

消費税の申告は売上が1,000万円を超えた2年後から必要になります。売上が1,000万円未満の場合は申告が必要ありません。

消費税の申告が必要になった時に届出が必要になります。

外注費をしはらった場合には源泉をひく必要がありますか?

源泉徴収が必要なお仕事と、そうでないお仕事があります。
原稿料や講演料、弁護士や税理士に支払う報酬等がそれにあたります。
詳しくは国税庁のHPにありますのでご覧ください。

また、支払者が個人であって、給与等の支払者でないときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。

現在免税事業者ですが、インボイス登録はしなくてもよいですか?

登録は任意です。
しかし、以下の影響があると考えられます。
登録をしないと、売上先が課税事業者で本則課税を適用している場合、一部または全ての仕入税額控除ができないこととなり、売上先の消費税の納税額が増えます。
これにより、売上先から取引条件についての見直しや取引を減少される可能性があります。
なお、インボイス制度の実施をきっかけに、売上先から取引条件の見直しがあった場合は、自分自身の仕入れに係る消費税についても同様に、仕入先や外注先などが免税事業者の場合に影響を受けることを考え、売上先との取引とインボイス制度の登録について検討する必要があります。

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】

インボイス制度が始まり、取引先から「値引きして」と言われたら?

インボイス制度が始まると、インボイスを発行しないなら消費税分値引きして欲しい、と言われる可能性があります。
なぜなら、インボイスをもらえない取引先は仕入税額控除の適用が受けられず、消費税額がその分負担増となるからです。

不当な値引きは独占禁止法上問題となるので応じる必要はありませんが、双方納得の取引価格であれば、結果的に値引きになることはありえます。

仮に、売上時に100円の消費税を受け取っていて、仕入れや経費で30円の消費税を払っていた場合(課税事業者であれば70円納めるが、免税事業者なので70円は納めていなかった)、100円の値引きに応じると、30円の消費税を負担したままになります。(下記図❶)

値引きに応じず、インボイス発行事業者になれば、100円もらって30円払い、差額70円を納めるので消費税の負担は0円になります。これまでのように70円得することはありませんが、消費税を負担することもありません。(下記図❷)

さらに、仮にサービス業(第五種事業)で簡易課税であれば、100円もらって30円払い、50円(=100円×(1-50%))を税務署に納めて、20円は残ります。
ケースバイケースですが、税負担から見れば消費税分の値引きに応じるよりは、インボイス発行事業者になり、値引きしない方が賢明といえるでしょう。

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】

インボイス交付を受けられない取引はどうすればいいですか?

早めの対応が必要です。まずは取引先としっかり話し合いましょう。

制度開始後インボイスをもらえなかった場合、相手に払った消費税分、値上げされたのと同じことになります。(※経過措置あり)
これは、実質10%(軽減税率対象のものであれば8%)の値上げです。
これまで下請けの外注先に11万円(税込)の仕事をお願いしていた場合、月11万円(税抜き)になります。
売上に対する利益率が10%だったとしたら、利益がほぼ0になってしまうということです。
そうならないためには、主に次の3つの方法が考えられるでしょう。

①仕入先にインボイスを発行してもらえるようにお願いする

現時点では、仕入先が免税事業者かどうかわからないですし、免税事業者かどうか聞くことは「売上1,000万円あるか」と聞くようなもので、現実的には難しいでしょう。そこで、全ての取引先に対し、「インボイス登録番号の通知とご依頼について」のようなものを発行してみてはいかがでしょうか(例:下部図) 。

自社の登録番号を通知しつつ、相手に登録番号を教えてくださいというものです。もし登録しない場合にはその旨を伝えてもらうようにすることで、対応を検討できます。

②取引価格の見直し

インボイスを発行してもらえない場合、自社の負担が増えてしまうことを丁寧に説明し、どうしても
発行してもらえないのであれば、取引価格交渉を検討しましょう。取引先にとっては、売上が減るわけですから、まずは経過措置である消費税のうち約20%分の金額交渉をお願いすれば対応してくれるかもしれません。

③取引先の変更を検討する

これまでのお付き合いや、すぐに同じ品質の取引先を別に見つけるのは難しいなど問題点は色々あると思いますが、インボイスも発行されず、金額交渉にも応じてもらえない場合には、取引先の見直しも選択肢の一つでしょう…。
なお、自身が簡易課税制度を選択している場合は、仕入税額控除は「みなし仕入率」で行うため、相手からのインボイスは必要ありません。

①②③いずれにしても、早めの対応が必要です。
まずは取引先としっかり話し合いましょう。

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】

インボイスがなくても課税仕入れとなる場合とは?

次のような取引は、インボイスを交付することが難しいので、インボイス発行事業者でも、取引の相手側にインボイスを発行しなくてもよいこととなっています。

  • 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送※1
  • 3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等(コインロッカーやコインランドリーなど)※2
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもの)
  • 卸売市場における生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うもの)
  • 生産者が農協などに委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うもの)

※1 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
1商品(切符1枚)ごとの金額での判定にはなりません。
例えば、東京~新大阪間の新幹線の大人運賃が13,000 円で、4人分の場合には、4人分の52,000円で判定することとなります。
※2 小売店内に設置されたセルフレジを使った販売のように、機械で単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの、ネットバンキングのように機械で資産の譲渡等が行われないものは、「自動販売機や自動サービス機による商品の販売等」には含まれません。

また、次のようなものについては事業の性質上インボイスの交付を受けられませんが、買い手は必要事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除をすることができます。

  • 古物商や質屋などが仕入れる古物、質物
  • 従業員に支給する出張旅費、通勤手当
  • 中古車販売業者が消費者から仕入れる中古車など

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の要件を教えてください。

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

帳簿

区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
具体的には、次の事項となります。

  1. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  2. 課税仕入れを行った年月日
  3. 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
  4. 課税仕入れに係る支払対価の額
    「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。
請求書等

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
具体的には、次の事項となります。

  1. 書類の作成者の氏名又は名称
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
    (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4. 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
  5. 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
    適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、3.かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び4.の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。
    なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。

★詳しい資料はこちら!(国税庁のホームページにリンクします。)

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】