よくある質問
- 旧定額法と旧定率法の計算方法について教えて下さい。
定額法
(取得価格-残存価格)×耐用年数に対応する償却率=減価償却費
定率法
前年度末未償却残高×耐用年数に対応する償却率=減価償却費
- 残存価格とは何ですか?
有形固定資産の場合は取得価格の10%相当額であり、無形固定資産の場合は残存価格はありません。
- 償却可能限度額とは?
有形固定資産の場合は取得価格の95%相当額であり、無形固定資産の場合は取得価格相当額です。
- 平成19年度改正に減価償却が改正されたと聞きましたが。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、減価償却の計算方法が変更となりました。
定額法
取得価格×耐用年数に対応する定額法の償却率=減価償却費
定率法
前年度末未償却残高×耐用年数に対応する定率法の償却率(改正)=減価償却費
また、償却可能限度額は、取得価格から1円を差し引いた金額
(残り1円まで償却可能)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、減価償却の計算方法は変更ありません。
ただし、償却可能限度額まで償却した資産については、その限度額までに償却が完了した年の翌年から、5年間1円に達するまで均等償却をすることとなります。
- 古い建物で、減価償却が終わってしまっていたので、決算書の減価償却欄には、建物を記載していませんでした。その場合は今回の5年で残存価格を1円まで償却する均等償却を行うことができますか?
減価償却欄に記載していなくとも、現存し、実際に事業に使用し、かつ、取得価格がわかっていれば、償却することができます。建物以外にも記載していないものがないか、確認をして下さい。
- 平成20年の1月で、残存価格が取得価格の5%になります。
20年から5年の均等償却ができますか? できません。
均等償却は、残存価格が5%になった年の翌年からとなります。
- 平成20年に均等償却を行うことを忘れた場合、21年から25年まで償却を行うことができますか?
5年の均等償却は強制償却ですので、平成20年分に償却をし忘れると25年に延ばすことができませんので、1年分損をすることとなります。過去の申告書を見直して間違いが無いようにして下さい。
- 均等償却の記載方法についておしえて下さい。
名称から取得価格まではそのままで、基礎となる金額が取得価格の5%とします。そして、本年中の償却期間から、本年分の必要経費算入額を記載し、最後に未償却残高を記載します。
- 青色申告会ってなんですか?
会員数は、全国に110万人おり、公益社団法人杉並青色申告会としては約5,000人が会員になっています。会員の中から選ばれた役員がボランティアで会の運営にあたっています。帳簿の記帳指導から税制改正運動などの税金の問題をはじめとして、法律、金融斡旋、親睦旅行、会員福祉等様々な活動をしております。また、いろいろなご相談に応じるために事務局を設置して、職員が常勤しております。
- 小規模企業共済等掛金控除ってなんですか?
「小規模企業共済掛金」と「心身障害者扶養共済制度掛金」のことです。「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主又は会社等の役員が廃業や退職した際、その後の生活の安定、事業の再建等の資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば事業主の退職金制度といえるものです。
当会の会員は加入することができます。「心身障害者扶養共済制度掛金」とは地方自治体が条例において定めた障害者の扶養のための給付金を定期に支給する制度です。
本人が支払った場合に掛け金が全額控除されます。