よくある質問

配偶者控除について教えて下さい。

本人に控除対象配偶者がいる時に該当します。

配偶者控除を受ける要件は、

  1. 納税者の配偶者
  2. その納税者と生計を一にする人
  3. 合計所得金額が38万円以下である人
    (青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く)
  4. 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。

また、70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者(※)となります。
控除額は同居特別障害者かどうかで変わってきます。
合計所得金額は給与所得だけではなく、生命保険の満期による一時所得等様々な所得を含みます。
103万円以下の給与所得であっても生命保険の満期があった時等は注意して下さい。

控除額

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控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

配偶者特別控除について教えて下さい。

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除を受けるための要件は

  1. 納税者の配偶者
  2. その納税者と生計を一にする人
  3. 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
    (青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く)
  4. 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。

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配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
扶養控除について教えて下さい。

本人に扶養親族があるときに該当します。

扶養親族とは
  1. 納税者と生計を一にする人で、
  2. 配偶者以外の親族等で、
  3. 合計所得金額が38万円以下である人です。

(青色事業専従者給与を受けているものを除く)
※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。

一般の扶養親族

下記に当てはまらない人

特定扶養親族

年齢16歳以上23歳未満の人

老人扶養親族

年齢70歳以上の人

同居する老人扶養親族(同居老親)

老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、
いずれかと同居を常況としている人

同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)

特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は
納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。

控除額
一般の扶養親族 38万円
一般の扶養親族で同居特別障害者 73万円
特定扶養親族 63万円
特定扶養親族で同居特別障害者 98万円
老人扶養親族 48万円
同居老親 58万円
老人扶養親族で同居特別障害者 83万円
同居老親で同居特別障害者 93万円
寄付金控除について教えて下さい。

5千円を超える特定支出をした場合に控除されます。
国又は地方公共団体や社会福祉法人等に寄付をしたものが該当します。
しかし、寄付をした人が寄付によって設けられた施設を専属的に利用する又は
特別な利益が及ぶ場合は控除の対象となりません。
個人が行う政党等に対する献金については、所得控除に変えて税額控除を選択することができます。
また、財務大臣の指定がなく、特定公共増進法人等にも該当しない財団法人、宗教法人に対する寄付金は寄付金控除の対象となりません。
また、学校の入学寄付金に関しても対象となりません。

計算式は
寄付金の合計額-5,000円か総所得金額×40%-5,000円
のどちらか少ない金額となります。

退職所得とは何ですか?

会社を退職する際に支給される所得、また、廃業時に受け取る小規模企業共済の共済金。勤続年数、掛金の年数により控除の金額が変わります。

退職所得の計算方法を教えてください。

退職所得=(収入金額(税込み)―退職所得控除)×1/2 です。

また、退職所得控除の計算は以下のとおりです。

勤務年数が20年以下の場合 勤務年数×40万円(最低80万円)
勤務年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤務年数-20年)又は70万円×勤務年数-600万円
障害者になったことに直接基因して退職した場合 1、2の金額に100万円をプラスします。
源泉徴収されているのですが、申告しなくてもいいですか?

申告しなくても良いですが、申告すると有利になるケースがあります。
それは退職金の税金の計算は定率減税を加味していないからです。その為、退職所得で源泉された所得税の20%が戻ってくる可能性があります。しかし、定率減税の最高額が25万円となっています。そのため、退職所得以外で25万円に達してしまうと申告しても税金が戻ってこないケースもあります。

会社を解雇されて解雇予告手当をもらったのですが、退職所得になるのですか?

はい。解雇予告手当に関しては退職所得に含めます。

古い建物で、減価償却が終わってしまっていたので、決算書の減価償却欄には、建物を記載していませんでした。その場合は今回の5年で残存価格を1円まで償却する均等償却を行うことができますか?

減価償却欄に記載していなくとも、現存し、実際に事業に使用し、かつ、取得価格がわかっていれば、償却することができます。建物以外にも記載していないものがないか、確認をして下さい。

平成20年の1月で、残存価格が取得価格の5%になります。
20年から5年の均等償却ができますか?

できません。
均等償却は、残存価格が5%になった年の翌年からとなります。