よくある質問
- 消費税の課税事業者ではないのですが、相手先から消費税を加算して売上金をもらった場合その消費税はどうすればいいですか?
消費税の課税事業者でない人が消費税を受け取った場合は、売上金に含めて計算します。
- 事業用の預金の利子は雑収入にするのですか?
預金の利子は既に利子所得として利子税を引かれた後の額が入金されているため、確定申告をする必要はありません。帳簿には「事業主借」で記帳して下さい。
- 売上から税金が差し引かれて入金される場合、通帳に記載されている金額が売上でいいですか?
売上から税金が差し引かれて入金される場合、入金額が売上額ではありません。入金額に差し引かれた税金を合わせた金額が売上となります。差し引かれている源泉税は「仮払源泉税」となります。
- 売上から振込み手数料を差し引いて入金されてくるのですが、通帳に記載されている金額が売上でいいですか?
通帳に記載されている金額ではなく、記載されている金額と振込み手数料をあわせた額が売上となります。差し引かれている振込み手数料は経費に算入して下さい。
- 自宅を事務所と兼用しているのですがその場合賃貸料は経費にすることはできますか?
できます。しかし賃貸料全額を経費とすることはできません。事務所として使っている部分だけです。
例えば月額10万円の家賃で、その30%を事務所で使っていれば10万円×30%=3万円となります。
これ以外にも経費と生活費が混合している場合はその使用割合で按分することになります。
- 事故にあい、休業補償を受け取りました。申告する必要はありますか?
休業補償は収入になるので、受け取った金額を含めて申告して下さい。
- 介護保険の保険料は控除できますか?
はい。社会保険料控除として控除することができます。
- 配偶者控除について教えて下さい。
本人に控除対象配偶者がいる時に該当します。
配偶者控除を受ける要件は、
- 納税者の配偶者
- その納税者と生計を一にする人
- 合計所得金額が38万円以下である人
(青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く) - 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。
また、70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者(※)となります。
控除額は同居特別障害者かどうかで変わってきます。
合計所得金額は給与所得だけではなく、生命保険の満期による一時所得等様々な所得を含みます。
103万円以下の給与所得であっても生命保険の満期があった時等は注意して下さい。控除額
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控除を受ける納税者本人の
合計所得金額控除額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※) 900万円以下 38万円 48万円 900万円超950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
- 配偶者特別控除について教えて下さい。
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるための要件は
- 納税者の配偶者
- その納税者と生計を一にする人
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
(青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く) - 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。
表を横にスワイプしてください
配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下950万円超
1,000万円以下38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円 90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
- 扶養控除について教えて下さい。
本人に扶養親族があるときに該当します。
扶養親族とは
- 納税者と生計を一にする人で、
- 配偶者以外の親族等で、
- 合計所得金額が38万円以下である人です。
(青色事業専従者給与を受けているものを除く)
※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。一般の扶養親族
下記に当てはまらない人
特定扶養親族
年齢16歳以上23歳未満の人
老人扶養親族
年齢70歳以上の人
同居する老人扶養親族(同居老親)
老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、
いずれかと同居を常況としている人同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)
特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は
納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。控除額
一般の扶養親族 38万円 一般の扶養親族で同居特別障害者 73万円 特定扶養親族 63万円 特定扶養親族で同居特別障害者 98万円 老人扶養親族 48万円 同居老親 58万円 老人扶養親族で同居特別障害者 83万円 同居老親で同居特別障害者 93万円