よくある質問
- 間違えて税額を少なく確定申告した時はどうすればよいですか?
修正申告が必要です。できるだけ早めに申告してください。税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。
- 事業所得とは何ですか?
製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生ずる所得をいいますが一般的にイメージしやすいものは「営業等所得」といわれる小売業、飲食店などの店舗を構えたものです。最近、多いのは店舗を構えずに自宅兼事務所で事業を営むいわゆる「フリーランス」です。
また、会社との雇用契約業態が変更し、請負契約となる場合も仕事の内容は変わらなくても事業所得になります。
- 消費税の課税事業者ではないのですが、相手先から消費税を加算して売上金をもらった場合その消費税はどうすればいいですか?
消費税の課税事業者でない人が消費税を受け取った場合は、売上金に含めて計算します。
- 事業用の預金の利子は雑収入にするのですか?
預金の利子は既に利子所得として利子税を引かれた後の額が入金されているため、確定申告をする必要はありません。帳簿には「事業主借」で記帳して下さい。
- 売上から税金が差し引かれて入金される場合、通帳に記載されている金額が売上でいいですか?
売上から税金が差し引かれて入金される場合、入金額が売上額ではありません。入金額に差し引かれた税金を合わせた金額が売上となります。差し引かれている源泉税は「仮払源泉税」となります。
- 売上から振込み手数料を差し引いて入金されてくるのですが、通帳に記載されている金額が売上でいいですか?
通帳に記載されている金額ではなく、記載されている金額と振込み手数料をあわせた額が売上となります。差し引かれている振込み手数料は経費に算入して下さい。
- 自宅を事務所と兼用しているのですがその場合賃貸料は経費にすることはできますか?
できます。しかし賃貸料全額を経費とすることはできません。事務所として使っている部分だけです。
例えば月額10万円の家賃で、その30%を事務所で使っていれば10万円×30%=3万円となります。
これ以外にも経費と生活費が混合している場合はその使用割合で按分することになります。
- 事故にあい、休業補償を受け取りました。申告する必要はありますか?
休業補償は収入になるので、受け取った金額を含めて申告して下さい。
- 介護保険の保険料は控除できますか?
はい。社会保険料控除として控除することができます。
- 扶養控除について教えて下さい。
本人に扶養親族があるときに該当します。
扶養親族とは
- 納税者と生計を一にする人で、
- 配偶者以外の親族等で、
- 合計所得金額が38万円以下である人です。
(青色事業専従者給与を受けているものを除く)
※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。一般の扶養親族
下記に当てはまらない人
特定扶養親族
年齢16歳以上23歳未満の人
老人扶養親族
年齢70歳以上の人
同居する老人扶養親族(同居老親)
老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、
いずれかと同居を常況としている人同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)
特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は
納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。控除額
一般の扶養親族 38万円 一般の扶養親族で同居特別障害者 73万円 特定扶養親族 63万円 特定扶養親族で同居特別障害者 98万円 老人扶養親族 48万円 同居老親 58万円 老人扶養親族で同居特別障害者 83万円 同居老親で同居特別障害者 93万円