よくある質問

決算や申告は難しくないのですか?

そんな事はありません。日々、しっかり記帳が出来ていれば、後はそれを集計して税法に従って必要な修正や計算をするだけです。また、杉並青色申告会に入会して頂ければ、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致しますので安心してください。そして、確定申告時期には、事務局にて毎日予約制で個別指導会を開催しておりますので、必要な書類を持ってお越し頂ければ、申告できるように指導致します。ご心配は要りません。

青色申告特別控除について教えて下さい。

売上から経費を差し引いた金額から青色申告特別控除の金額を差し引くことができます。また特別控除の種類は3種類あります。(令和2年の確定申告より)

55万円控除 所得に係る取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、その記帳に基づいた損益計算書と一緒に「貸借対照表」を期限内(3月15日まで)に確定申告書に添付して提出した時に適用できます。
2 65万円控除 上記の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxにて電子申告を行ったときに適用できます。
3 10万円控除 55万円または65万円控除を受けていない青色申告者が適用できます。

※各控除とも控除額は最高額であり、事業や不動産所得額が0円までしか差し引くことができません。(控除でマイナスにはなりません。)

e-Taxにて電子申告を行うためにはマイナンバーカードと暗証番号が必要となります。当会にて無料で写真撮影を行い、申請することができます。

専従者給与ってどうすれば支給できますか?

青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。

専従者給与はいくらまで払えますか?

社会通念上、その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断して下さい。

父が死亡したのですが、どのような手続きを取ればいいですか?

通常の確定申告と異なる点は期間と添付書類です。原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」をしなければなりません。「準確定申告」とは1月1日から亡くなられた日までの確定申告をすることです。又「死亡した者の所得税の確定申告付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付する必要があります。

中古住宅を購入した場合はどうなりますか?

まず、新築住宅の要件に該当する必要があります。それに築20年以内の建物(マンション等の耐火建築物については25年以内)であり、建築後使用されたことがある家屋であること。

家屋の取得価格に請負業者以外に支払った設計料は含めていいですか?

はい。設計料を含めてかまいません。

家具の購入費を家屋の取得価格に含めていいですか?

家屋と一体として取得した電気設備等の付属設備の対価は取得価格に含みますが、請負業者以外に支払った家具等の購入費用は含みません。

売買契約書には50平方メートル以上と書いてあるが、登記簿謄本では50平方メートル未満なのですが適用できますか?

床面積は売買契約書ではなく登記簿謄本で確認します。そのため、登記簿で50㎡未満の時は適用できません。マンションの広告などは登記簿の記載される面積より大きく表示してある時がありますので注意して下さい。

共有名義の場合について教えて下さい。

共有名義の建物を購入した場合はその持分、借入額に応じて住宅取得特別控除を適用する必要があります。1人が代表して申告することはできません。