よくある質問
- 夫が亡くなって生命保険金を受け取ったのですが、確定申告する必要はありますか?
所得税としては申告する必要はありません。しかし、相続税としては申告する必要があるかもしれません。(相続財産の総額等によります。)
- 病気で入院して保険金を受け取ったのですが申告する必要はありますか?
けがや病気で保険金を受け取った時は、申告する必要はありません。
- 小規模企業共済を解約しました。退職所得でいいですか。
一時所得となります。
- 先日開業したのですが、何をしていいかわからないのですが?
以下の用紙を納税地の管轄の税務署で手に入れ、提出してください。
用紙は当会にも置いてありますが、各管轄の国税局で多少用紙が異なりますのでご注意ください。1 個人事業の開廃業等の届出書
開業した時]
(事業の開始した日から1ヶ月以内)2 所得税の青色申告承認申請書
[青色申告をしたい時]
(承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内 ※相続による事業継承を除く)3 青色事業専従者給与に関する届出書
[青色申告者が事業に専従する親族に給与を支払う時]
(専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいるここになった場合はその日から2ヶ月以内)
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。4 給与支払事務所等の開設届出書
[給与支払事務を行うようになった時]
(開設してから1ヶ月以内)5 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
[給与の支給人員が常時10人未満の支払い者が給与等を源泉徴収した所得税を年2回(1~6月分は7月10日、7~12月分は1月20日)にまとめて納付する時]
(随時提出可能、提出した月の翌月給与支給分から適用される)※給料を支払う予定のない方は3と4と5は必要ありません。
- 不動産を貸しているのですが青色申告は誰でもできますか?
はい。不動産所得、事業所得、山林所得のある方は青色申告をすることができます。
- 青色申告にしたいのですがどうしたらいいですか?
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。また、1月16日以後に新規開業した人は開業した日から2ヶ月以内に提出する必要があります。提出期限に遅れると翌年からの承認となります。気をつけて下さい。
- 決算や申告は難しくないのですか?
そんな事はありません。日々、しっかり記帳が出来ていれば、後はそれを集計して税法に従って必要な修正や計算をするだけです。また、杉並青色申告会に入会して頂ければ、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致しますので安心してください。そして、確定申告時期には、事務局にて毎日予約制で個別指導会を開催しておりますので、必要な書類を持ってお越し頂ければ、申告できるように指導致します。ご心配は要りません。
- 青色申告特別控除について教えて下さい。
売上から経費を差し引いた金額から青色申告特別控除の金額を差し引くことができます。また特別控除の種類は3種類あります。(令和2年の確定申告より)
1 55万円控除 所得に係る取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、その記帳に基づいた損益計算書と一緒に「貸借対照表」を期限内(3月15日まで)に確定申告書に添付して提出した時に適用できます。 2 65万円控除 上記の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxにて電子申告を行ったときに適用できます。 3 10万円控除 55万円または65万円控除を受けていない青色申告者が適用できます。 ※各控除とも控除額は最高額であり、事業や不動産所得額が0円までしか差し引くことができません。(控除でマイナスにはなりません。)
e-Taxにて電子申告を行うためにはマイナンバーカードと暗証番号が必要となります。当会にて無料で写真撮影を行い、申請することができます。
- 専従者給与ってどうすれば支給できますか?
青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。
- 専従者給与はいくらまで払えますか?
社会通念上、その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断して下さい。