よくある質問
- 病気で入院して保険金を受け取ったのですが申告する必要はありますか?
けがや病気で保険金を受け取った時は、申告する必要はありません。
- 小規模企業共済を解約しました。退職所得でいいですか。
一時所得となります。
- 不動産を貸しているのですが青色申告は誰でもできますか?
はい。不動産所得、事業所得、山林所得のある方は青色申告をすることができます。
- 青色申告にしたいのですがどうしたらいいですか?
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。また、1月16日以後に新規開業した人は開業した日から2ヶ月以内に提出する必要があります。提出期限に遅れると翌年からの承認となります。気をつけて下さい。
- 相続して事業を開始した際、青色申告も相続できるのですか?
いいえ。改めて相続した人の名前で「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。
また、死亡の日により提出期限が異なります。1 1月1日~8月31日までに死亡 死亡の日から4ヶ月以内 2 9月1日~10月31日までに死亡 その年の12月31日まで 3 11月1日~12月31日までに死亡 翌年の2月15日まで
- 決算や申告は難しくないのですか?
そんな事はありません。日々、しっかり記帳が出来ていれば、後はそれを集計して税法に従って必要な修正や計算をするだけです。また、杉並青色申告会に入会して頂ければ、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致しますので安心してください。そして、確定申告時期には、事務局にて毎日予約制で個別指導会を開催しておりますので、必要な書類を持ってお越し頂ければ、申告できるように指導致します。ご心配は要りません。
- 青色申告特別控除について教えて下さい。
売上から経費を差し引いた金額から青色申告特別控除の金額を差し引くことができます。また特別控除の種類は3種類あります。(令和2年の確定申告より)
1 55万円控除 所得に係る取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、その記帳に基づいた損益計算書と一緒に「貸借対照表」を期限内(3月15日まで)に確定申告書に添付して提出した時に適用できます。 2 65万円控除 上記の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxにて電子申告を行ったときに適用できます。 3 10万円控除 55万円または65万円控除を受けていない青色申告者が適用できます。 ※各控除とも控除額は最高額であり、事業や不動産所得額が0円までしか差し引くことができません。(控除でマイナスにはなりません。)
e-Taxにて電子申告を行うためにはマイナンバーカードと暗証番号が必要となります。当会にて無料で写真撮影を行い、申請することができます。
- 専従者給与ってどうすれば支給できますか?
青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。
- 専従者給与はいくらまで払えますか?
社会通念上、その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断して下さい。
- 父が死亡したのですが、どのような手続きを取ればいいですか?
通常の確定申告と異なる点は期間と添付書類です。原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」をしなければなりません。「準確定申告」とは1月1日から亡くなられた日までの確定申告をすることです。又「死亡した者の所得税の確定申告付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付する必要があります。