よくある質問
- 届出はどんなものがありますか?
消費税課税事業者届出書 課税売上が1,000万円を超え、課税事業者となった場合 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 課税売上が1,000万円以下になったとき 消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者の選択をやめるとき 消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税を選択する場合 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税の選択をやめようとするとき 上記以外にもございますので、ご相談ください。
- よく年間のパート収入を103万円までにすると得と聞きますが、本当ですか?
年間のパート収入が103万円までが配偶者控除を受けられます。しかし103万円から141万円未満の間は段階的に配偶者特別控除を受けられます。ですから103万円までにおさえないと必ず損をするとはいえません。しかし、夫の勤務先から扶養手当が支給されている場合は、103万円を超えると支給されなくなるので、その分損をするケースが考えられます。
- よく年間のパート収入を130万円までにすると得と聞きますが、本当ですか?
130万円を超えると夫の社会保険の扶養家族に入らなくなります。そうなると市区町村で国民健康保険に加入しなければなりません。すると保険料を支払わなければいけません。その為、130万円以内にした方が有利なケースが出てきます。しかし、妻の会社で社会保険に加入してもらえる場合は、将来の年金額が増えるということになるので、長い目で見れば損とは限りません
- 収入により配偶者控除と配偶者特別控除の額が違うと聞いたのですが?
はい。控除対象配偶者の所得額により控除額が異なります。
- パート収入はいくらまで税金がかからないのですか?
パートは給与所得と考えますので、103万円まで所得税はかかりません。住民税は100万円です。
- まだ通知カードしか持っていないのですがマイナンバーカードは必要ですか?
マイナンバーカードを作成していると、e-Taxにて電子申告(暗証番号が必要)できます。
確定申告書の清書が不要になり、確定申告時の時間短縮になります。
- マイナンバーカードを申請したほうがいいですか?
令和2年の確定申告から青色申告の要件を満たしたうえでe-Taxにて電子申告(暗証番号が必要)をすると青色申告特別控除の金額が現状の65万円のままになります。(通常は55万円になります)
控除の金額が変わりますので申請の上、e-Taxにて電子申告したほうがいいかと思われます。
- 従業員のマイナンバーも必要ですか?
年末調整指導会で作成する給与支払報告書にマイナンバーの記載が必要になります。
- 従業員がマイナンバーを教えてくれません。
どうしても教えてくれない場合はその旨の記録を残しておき、記載しないで提出します。
- 申告の時にマイナンバーは必要ですか?
平成28年の確定申告よりマイナンバーの記入が義務付けられました。