よくある質問
ライドシェアのための確定申告
◆ 質問詳細 ◆
ライドシェアを始めて、収入があるのだけど、確定申告を行う必要があるのでしょうか。
現在(令和6年5月時点での情報)はタクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約(給与所得)ですが、タクシー業者以外が参入すれば個人事業主となる可能性があります。
■給与所得(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合
主たる勤務先で年末調整を受けていて、ライドシェアの収入が20万を越える場合、確定申告が必要です。
■個人事業(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合
個人事業主としての事業所得と合わせて、原則確定申告が必要です。
※確定申告で医療費控除や寄付金控除を申告し、税金が還付される方をのぞきます。
●参考
日本版ライドシェアとは
地域的時間的な交通手段の空白地を解消するために作られた制度です。
- スマートフォンアプリ(GOなど)で利用
- 第1種免許を所持して1年以上経過していればドライバーとなることが可能
- 国土交通省から許可されたタクシー会社が管理運営を行う
- タクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約
営業エリア・営業時間等について
令和6年4月の営業エリアは、下記の限られた地域です。
- 東京23区(武蔵野市・三鷹市を含む)
- 横浜市、川崎市等
- 名古屋市等
- 京都市等
営業時間及び上限台数は、地域により決められています。
(例)東京23区の場合
- 月~金の午前7~10時台1,780台
- 金、土の午後4~7時台1,100台、土の午前0~4時台2,540台、日の午前10~午後1時台
———————————–
(公社)杉並青色申告会では、帳簿の付け方はもちろん、確定申告までサポートしています。
気軽に記帳・帳簿や確定申告のことを相談できる場所となりますので是非、一度ご来所下さい。
★相談予約フォームはこちらから