よくある質問

私の場合はどうなの?とお困りの時は…

すでに長い間事業を営んでいる方
1 事業所得の方

税務・経理のことで行き詰まっているような事はないでしょうか?
今、「白色申告」で確定申告されているなら、是非、「青色申告」に切り替えてはいかがでしょうか?
「青色申告」の特典を利用して合理的に節税しましょう。

青色申告特別控除65万円により節税ができます。
「青色申告特別控除」には、所得税を引き下げるほか、住民税・国民健康保険料(税)を引き下げることもでき大変効果的です。「白色申告」をされている時でも、何らかの形で確定申告を済ませているはずですので、やっていることにあまり変わりが無いことになります。

2 不動産所得の方

事業的でない規模(1~9室)で事業をされている方は、是非「青色申告」をしましょう。簡単な記帳で「青色申告特別控除」(10万円)を利用できます。

事業的規模(10室以上)で貸付されている方は、是非「青色申告」をしましょう。 「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳するだけで、事業所得の方と同じく「青色申告特別控除」が65万円まで利用できます。

フリーランスの方
1 税金の種類
所得税
  • 国に納める税金です。
  • 1月1日から12月31日までの収入と経費を計算し、所得金額を計算し、翌年3月15日までに申告書を管轄税務署に提出し、納税を行います。
  • 他の所得金額も含めて合算した金額から所得控除を差し引いて課税される所得金額を計算します。
  • それに税率(累進課税で5%~45%)を掛けて税金を計算します。
  • 源泉徴収されている税金と差引し、足りない場合は差額を納税し、納めすぎる場合は差額が還付されます。
  • 所得税を計算するうえで、必要経費には計上できません。
住民税
  • 住んでいる市区町村に納める税金です。
  • 所得税の確定申告を行うと、住民税も申告したことになるので、住民税の申告は不要です。
  • 3月15日までに所得税の申告を行った資料に基づいて、6月から課税されます。
  • 控除金額等が所得税と異なるところがあります。
  • また、所得割の税率は10%の一律です。それに均等割という税金もあります。
  • 市区町村でしくみが若干異なりますので、住所地の市区町村にお尋ねください。
  • 所得税を計算するうえで、経費に計上できません。
消費税
  • 国に納める税金です。
  • 1月1日から12月31日までの課税売上と課税仕入れを計算し、その差額を3月31日までに申告納税します。
  • 消費税を申告する人は、原則、その年の2年前の課税売上高が1,000万円を超える人です。
  • また、税金の計算方法に本則課税(一般課税)と簡易課税があります。
  • 本則課税は、課税売上から課税仕入を差し引いた金額を納税又は還付されます。
  • 簡易課税は、課税売上高からその業種毎に決まっている課税仕入割合に応じて計算された課税仕入を差し引いて納税します。
  • 主な業種の割合は、第1種は卸売業、第2種は小売業、第3種は製造業、第4種は飲食業、第5種がサービス業、第6種が不動産貸付業です。
  • フリーランスの場合は、多くの方が第5種のサービス業に入ると思われます。
  • 所得税を計算するうえで、税込経理を行っているときは、経費に計上することができます。
個人事業税
  • 都道府県に納める税金です。
  • 所得税の確定申告を行うと、事業税も申告したことになります。
  • 所得税の決算書(白色は収支内訳書)の所得金額に、青色申告特別控除を加算して、290万円を差し引いた金額に税率(業種に応じて3~5%)を掛けます。
  • また、課税される業種が決まっています。
  • 所得税を計算するうえで、経費になります。
固定資産税
  • 市町村(東京23区は東京都)に納める税金です。
  • 土地や建物の所有者に対して、1月1日の所有者に対して納税義務が発生します。
  • 業務用の動産に対しても償却資産として課税されます。
  • 合計した課税標準額が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の時は、課税されません。
  • 所得税を計算するうえで、事業に使用している物に対する固定資産税は経費として計上できます。
2 届出書
開業届
  • 税務署に対して提出する届出書です。
  • 開業してから1か月以内に提出します。
青色承認申請書
  • 税務署に対して提出する申請書です。
  • 青色申告を行う時に申請します。
  • 開業してから2か月以内又は、その年の3月15日までに申請します。
  • 相続により開業した時は、提出期限が異なるのでご注意下さい。
給与支払事務所の開設届
  • 税務署に対して提出する届出書です。
  • 給与を支払う時に提出します。
  • 一定額の給与を支払う、また、支払い条件により源泉所得税を従業員等から預かって翌月10日までに納めなければなりません。
納期の特税の申請書
  • 税務署に提出する申請書です。
  • 給与支払い後、翌月10日までに源泉した所得税を納付しなければなりませんが、納期の特例の申請書を提出すると、1月~6月分を7月10日、7月~12月を1月20日までに納めることができます。
  • 申請書を提出した翌月から適用になります。
青色専従者給与届出書
  • 税務署に提出する届出書です。
  • 生計を一にする専らその事業に従事する親族に対して給与を支払う場合に、提出する届出書です。
3 フリーランスと青色申告
青色申告特別控除65万円
  • 確定申告期限内(3月15日まで)に、確定申告書に合わせて損益計算書と貸借対照表を添付し、正規の簿記で記帳していると適用することができます。
  • 売上から経費を差し引いた金額から、特別控除を差し引きます。
  • 最高が65万円となり、特別控除を差し引いてマイナスにすることはできません。
専従者給与
  • 生計を一にする専らその事業に従事する親族に対して給与を支払うことができます。支払うためには、支払うことになった日から2か月以内に青色専従者給与届出書を納税地の税務署に提出する必要があります。
  • 届出書に支給したい給与の上限額を記載し、その金額までであれば増減が可能です。
損失の繰越
  • 青色申告している年の所得金額が赤字になった時、その損失(赤字)を翌年以降3年間に渡り繰り越すことができます。
  • 青色申告をした年に赤字があり繰り越せば、白色申告になった年でも赤字を差し引くことができます。
4 会社員とフリーランスの違い
健康保険
  • 会社員は、組合の健保や協会健保で標準報酬月額に応じて、会社と折半で給与から差し引かれて支払っていました。
  • フリーランスは、国民健康保険になります。業種により業種別の健康保険組合に加入することも可能です。
  • 保険料は、前年の所得金額及び加入被保険者数に基づいて計算されます。一部の業界国民健康保険では、定額制のところもあります。
年金
  • 会社員は、厚生年金で標準報酬月額に応じて、会社と折半で給与から差し引かれて支払っていました。
  • フリーランスになると、国民年金になります。また、国民年金基金にも上乗せ加入が可能です。
残業代
  • 会社員は36協定等に基づいて、残業を行い、残業代が支払われます。
  • フリーランスになると、自分の責任で仕事や労働時間の管理をするので残業代は支給されません。あくまでも成果に対しての報酬が支払われます。
5 売上の注意点
源泉徴収所得税
  • 業種により、売上が入金される時に、所得税が差し引かれる場合があります。
  • その際の売上の計上は、所得税を引いた後の金額ではなく、所得税を差し引かれる前の金額になります。
振込手数料
  • 売上が振り込まれる時、相手先によっては振込手数料を差し引いて振り込む会社もあります。売上は振込手数料を差し引く前の金額で計上して下さい。
  • 差し引かれた振込手数料は、経費に計上して下さい。
消費税の課税売上

消費税の課税売上高は、消費税が課税される売上で、消費税がかからないものは除かれます。ただし、消費税の課税事業者の時は、売上高から消費税を除いた金額で計算し、消費税の課税事業者でない時は消費税額も含めて課税売上高になります。

6 主な経費
経費とは
  • 売上に対応する売上原価及びその売上を得るために直接要した費用
  • 売上を得るために必要な販売費、一般管理費及びその他業務上の必要な費用
帳簿や領収書の保存
  • 青色申告の場合
  • 帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等)は7年
  • 領収証、通帳等は7年
  • 請求書や見積書、契約書、納品書等は5年
家事按分について
  • フリーランスの場合、自宅を事務所として使用する場合が多いです。
  • 家賃や水道光熱費等は、家事関連費といい仕事で使う部分とプライベートで使う部分が混ざっている経費です。
  • それを事業で使っている割合に分けることを家事按分といいます。
  • 使用割合や占有割合等の合理的な割合で按分します。
帳簿の記載方法
  • 正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳する方法と簡易簿記で記帳する方法があります。
  • また、複式簿記は、パソコンに会計ソフトをインストールする方法とクラウドで記帳する方法と手書きで記帳する方法があります。
通信費
  • 電話代や切手代、携帯電話代、インターネット接続料です。
  • 使用している割合に応じて経費に計上します。
交通費
  • 仕事で外出した電車、バス代等の金額です。
水道光熱費
  • 電気代やガス代、水道代、灯油代
  • 事業に使用する分だけ計上します。
地代家賃
  • 自宅兼事務所の家賃
  • 事業の占有割合等で計上します。
租税公課
  • 事業税や消費税、事業で使用している部分の固定資産税等
    ※所得税や住民税、国民健康保険料等は必要経費になりません。
接待交際費
  • 取引先の担当者やスタッフとの飲食代
  • 取引先へのお中元、お歳暮
  • 取引先関係者の冠婚葬祭費用

飲食代の接待交際費は、プライベートでの支出と見分けが難しいので、誰と、どんな目的で行ったか、領収証の裏に記載するようにして下さい。

会議費

取引先の担当者と喫茶店で打合せをした等の費用は会議費になります。

副業を始めたのですが申告は必要ですか?

主たる収入が給与所得のみで会社で年末調整を行っている場合の副業は、雑所得にあたり、所得(総収入金額-経費経費)が20万円未満の場合は所得税の申告の必要はありませんが収入及び経費の証明書等はしっかり保管してください。
また、住民税の申告は必要になります。

近年副業として多いウーバーイーツやユーチューバーは一時的な副業であれば、金額により所得税の確定申告は必要ないと思われますが継続的かつ主たる所得として仕事を行うのであれば、事業所得となりますので申告が必要になります。

雑所得とは何ですか?

税法上、所得は10種類に分類されますが事業所得・不動産所得・給与所得などほかの9つの所得に当てはまらない所得になります。公的年金、副業に係る所得などがこれに当てはまります。

UberEatsのための確定申告

UberEatsを始めて、収入があるのだけど、これはどうしたらよいのかお悩みの配達員の方!!
その収入は確定申告を行う必要があります。

なんだか、確定申告って難しそう。何から始めればよいのか、さっぱりわからないというそんな配達員の方に【個人事業主のための記帳等をサポートしている(公社)杉並青色申告会】が確定申告に必要なことをまとめました。

確定申告とは

会社員の方は給与から税金(所得税・住民税)が引かれ会社が税金を納付し、年末調整をしてくれるので個人で税金を納める必要はありませんが、個人事業主は自分自身で税金を計算する必要があります。この税金を計算し、書類を提出することが確定申告です。

例年、3月15日までに税務署に提出、納税します。

確定申告が必要な方

UberEatsが副業か、本業で申告すべき所得区分が変わります。

副業として行っている方・・・雑所得

所得(収入から経費をひいた金額)が20万円以上になる方は本業の給与と合わせて、雑所得として確定申告が必要です。

本業として行っている方・・・事業所得
  1. 収入を得るものがUberEatsのみの方
    年間所得(収入から経費を引いた金額)が48万円以上になる方は事業所得として確定申告が必要です。
  2. 既に個人事業主として仕事をしていたがコロナ禍で収入が激減して、UberEatsを始めた方
    今までの事業所得と合わせて、確定申告が必要です。

確定申告をしなくても良いと考えている方もいるかもしれませんが、いつ税務署から調査が来るのかわかりません。税務署から指摘を受けた後に申告を行うと無申告加算税と延滞税が追徴され、余分に税金を払わなければなりません。また、税務署側もUberEatsの配達員が増加していることは把握しています。

副業としての雑所得の申告が増えることを踏まえ、雑所得の中に「業務」という区分が令和2年から追加されることになりました。

売上の注意点

UberEatsからの1週間ごとのメール詳細もしくはウーバーフリートで売上金額を確認し、売上を計上します。通帳に振り込まれた金額は現金回収や手数料などが差し引かれた金額になりますので正しい売上ではありません。

メール詳細などは自身の売上などを証明するための証拠となります。必ず、プリントアウトして保管しましょう。一定期間を過ぎるとこの詳細が見れなくなる場合があるようです。ご注意ください。

主な経費
Uber手数料

UberEats側に支払う手数料。売上が銀行振り込みされた時点で差し引かれていますが差し引かれる前の金額を売上に計上後、経費に計上する必要があります。

消耗品費

UberEats用のリュック・配達時に使用する備品など

通信費

携帯電話料金(プライベート用の携帯電話と一緒に利用している場合には業務で使用する分だけ、経費に計上。例:月10,000円の通信費で50%事業に使用している場合は5,000円計上)

損害保険料

事故にあったときのための保険をかけている場合の掛金

配達のための自転車・バイク購入費

10万円以下の場合は消耗品費。10万円以上の場合は資産となり、経年劣化する分だけ経費に入れます。(通信費と同様にプライベートでも使用する場合は業務で使用する分だけ経費に入れます。例:1週間のうち4日配達を行うため4日÷7日=57%経費)

車両費

配達に使用するためのバイクのガソリン代・コインパーキング代

売上の明細と同様に経費に関する領収書・レシートは全て、5年間の保管が必要です。
また、収入を生み出すために使用したものだけが経費になります。配達途中の昼食など個人的な支出は経費にはできません。

これらの領収書を基に帳簿を付けていきます。

帳簿のつけ方

会計ソフトを使用して帳簿を付けていくのがお手軽です。

お勧めの会計ソフト

Windowsの場合

  1. ツカエル青色申告(年間使用料3,300円 杉並青色申告会でオススメ。会員価格です。)
  2. やよいの青色申告(13,000円程度 販売店により価格が異なります。)

macの場合

  1. やよいオンライン(初年度使用料無料。2年目以降8,800円)
  2. マネーフォワードMF(約12,000円程度 プランにより異なります。)

使用する会計ソフトによって、入力画面は異なりますが入力していく事項は売上・経費になります。

また、UberEats側からの売上が通帳に振り込まれるために預金出納帳の入力が必須になります。預金出納帳は事業に関係のない引出もあるでしょうから、それらを全て入力して通帳を帳簿の預金出納帳の残高を合わせていく必要があります。

青色申告で確定申告を行う方は会計ソフトを使用して帳簿を付けることにより、青色申告に必要な貸借対照表も完成しますので期限内(3月15日)までに申告を行うと55万円の青色申告特別控除を受けることができます。なお、この青色申告特別控除を受けるためには予め税務署に青色申告承認申請書の提出が必要となります。

青色申告承認申請書とは

税務署に対して提出する申請書です。青色申告を行う時に申請します。

開業してから2か月以内又は、その年の3月15日までに申請します。

今後も本業として配達員を続ける方は青色申告を行ったほうが所得税・住民税・国保の節税につながります。

(公社)杉並青色申告会では、帳簿の記帳の仕方はもちろん、確定申告までサポートしています。入会金・月会費がかかりますがそれも経費になります。気軽に記帳・帳簿のことを相談できる場所となりますので是非、一度ご来所下さい。

合わせて読みたい
ライドシェアのための確定申告

◆ 質問詳細 ◆
ライドシェアを始めて、収入があるのだけど、確定申告を行う必要があるのでしょうか。

現在(令和6年5月時点での情報)はタクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約(給与所得)ですが、タクシー業者以外が参入すれば個人事業主となる可能性があります。

■給与所得(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合

主たる勤務先で年末調整を受けていて、ライドシェアの収入が20万を越える場合、確定申告が必要です。

■個人事業(主)があり、ライドシェアを副業として行っている場合

個人事業主としての事業所得と合わせて、原則確定申告が必要です。

※確定申告で医療費控除や寄付金控除を申告し、税金が還付される方をのぞきます。

●参考

日本版ライドシェアとは

地域的時間的な交通手段の空白地を解消するために作られた制度です。

  • スマートフォンアプリ(GOなど)で利用
  • 第1種免許を所持して1年以上経過していればドライバーとなることが可能
  • 国土交通省から許可されたタクシー会社が管理運営を行う
  • タクシー業界のガイドラインによりドライバーの殆どが雇用契約

営業エリア・営業時間等について

令和6年4月の営業エリアは、下記の限られた地域です。

  • 東京23区(武蔵野市・三鷹市を含む)
  • 横浜市、川崎市等
  • 名古屋市等
  • 京都市等

営業時間及び上限台数は、地域により決められています。
(例)東京23区の場合

  • 月~金の午前7~10時台1,780台
  • 金、土の午後4~7時台1,100台、土の午前0~4時台2,540台、日の午前10~午後1時台

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(公社)杉並青色申告会では、帳簿の付け方はもちろん、確定申告までサポートしています。
気軽に記帳・帳簿や確定申告のことを相談できる場所となりますので是非、一度ご来所下さい。
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