よくある質問
所得控除
- 社会保険料控除について教えて下さい。
本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき保険料を本人が支払った時はその支払った金額が控除されます。
健康保険料や国民健康保険料、介護保険料、国民年金、労働保険、国家公務員他の共済組合の掛金や船員保険等が対象となります。
- 小規模企業共済等掛金控除ってなんですか?
「小規模企業共済掛金」と「心身障害者扶養共済制度掛金」のことです。「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主又は会社等の役員が廃業や退職した際、その後の生活の安定、事業の再建等の資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば事業主の退職金制度といえるものです。
当会の会員は加入することができます。「心身障害者扶養共済制度掛金」とは地方自治体が条例において定めた障害者の扶養のための給付金を定期に支給する制度です。
本人が支払った場合に掛け金が全額控除されます。
- 妻の掛けている小規模企業共済掛金を夫の所得から控除できますか?
できません。控除できるのは本人分だけです。
- 未払いの国民年金や国民健康保険を控除できますか?
できません。その年に支払った金額だけ控除します。
- 介護保険の保険料は控除できますか?
はい。社会保険料控除として控除することができます。
- 配偶者控除について教えて下さい。
本人に控除対象配偶者がいる時に該当します。
配偶者控除を受ける要件は、
- 納税者の配偶者
- その納税者と生計を一にする人
- 合計所得金額が38万円以下である人
(青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く) - 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。
また、70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者(※)となります。
控除額は同居特別障害者かどうかで変わってきます。
合計所得金額は給与所得だけではなく、生命保険の満期による一時所得等様々な所得を含みます。
103万円以下の給与所得であっても生命保険の満期があった時等は注意して下さい。控除額
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控除を受ける納税者本人の
合計所得金額控除額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※) 900万円以下 38万円 48万円 900万円超950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
- 配偶者特別控除について教えて下さい。
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるための要件は
- 納税者の配偶者
- その納税者と生計を一にする人
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
(青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く) - 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。
表を横にスワイプしてください
配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下950万円超
1,000万円以下38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円 90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
- 扶養控除について教えて下さい。
本人に扶養親族があるときに該当します。
扶養親族とは
- 納税者と生計を一にする人で、
- 配偶者以外の親族等で、
- 合計所得金額が38万円以下である人です。
(青色事業専従者給与を受けているものを除く)
※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。一般の扶養親族
下記に当てはまらない人
特定扶養親族
年齢16歳以上23歳未満の人
老人扶養親族
年齢70歳以上の人
同居する老人扶養親族(同居老親)
老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、
いずれかと同居を常況としている人同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)
特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は
納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。控除額
一般の扶養親族 38万円 一般の扶養親族で同居特別障害者 73万円 特定扶養親族 63万円 特定扶養親族で同居特別障害者 98万円 老人扶養親族 48万円 同居老親 58万円 老人扶養親族で同居特別障害者 83万円 同居老親で同居特別障害者 93万円
- 寄付金控除について教えて下さい。
5千円を超える特定支出をした場合に控除されます。
国又は地方公共団体や社会福祉法人等に寄付をしたものが該当します。
しかし、寄付をした人が寄付によって設けられた施設を専属的に利用する又は
特別な利益が及ぶ場合は控除の対象となりません。
個人が行う政党等に対する献金については、所得控除に変えて税額控除を選択することができます。
また、財務大臣の指定がなく、特定公共増進法人等にも該当しない財団法人、宗教法人に対する寄付金は寄付金控除の対象となりません。
また、学校の入学寄付金に関しても対象となりません。計算式は
寄付金の合計額-5,000円か総所得金額×40%-5,000円
のどちらか少ない金額となります。