よくある質問

開業について

先日開業したのですが、何をしていいかわからないのですが?

以下の用紙を納税地の管轄の税務署で手に入れ、提出してください。
用紙は当会にも置いてありますが、各管轄の国税局で多少用紙が異なりますのでご注意ください。

個人事業の開廃業等の届出書
開業した時]
(事業の開始した日から1ヶ月以内)
所得税の青色申告承認申請書
[青色申告をしたい時]
(承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内 ※相続による事業継承を除く)
青色事業専従者給与に関する届出書
[青色申告者が事業に専従する親族に給与を支払う時]
(専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいるここになった場合はその日から2ヶ月以内)
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。
給与支払事務所等の開設届出書
[給与支払事務を行うようになった時]
(開設してから1ヶ月以内)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
[給与の支給人員が常時10人未満の支払い者が給与等を源泉徴収した所得税を年2回(1~6月分は7月10日、7~12月分は1月20日)にまとめて納付する時]
(随時提出可能、提出した月の翌月給与支給分から適用される)

※給料を支払う予定のない方は3と4と5は必要ありません。

今後事業を始める予定の方

ほとんどの方は、今まで、給与の内から会社の方で自動的に控除されて、納税していたのではないでしょうか? しかし、個人事業として開業した場合は、自分で記帳・申告・納税をするようになります。開業するにあたり税務関係で必要な事は、所轄税務署に「開業届け」を提出することになります。

個人事業の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

「白色申告」は「開業届け」を提出するだけで結構ですが、「青色申告」をするには所定の「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。「青色申告承認申請書」の提出は開業後、2ヶ月以内に(1月1日より1月15日の間で開業の場合は3月15日まで)提出することにより、その提出した年の分の確定申告から「青色申告」をすることができます。青色申告について詳しくはこちら

「青色申告と「白色申告」の違いについて
「白色申告」

記帳義務が発生します。

「青色申告」

記帳義務(*)が発生します。

*記帳義務とは・・・
原始記録に基づき日々のお金の流れをつかむ為、現金出納帳・経費帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳など(複式簿記による総勘定元帳でも可)の記入を言います。

最近事業を始めた方

ご商売はどんな業種ですか?

1 物品販売・サービス・不動産貸付業などの場合

所轄税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。
(一ヶ月以内に提出する)

2 飲食店・食料品製造加工・理美容・浴場・医事・薬事などの場合

所轄税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。(一ヶ月以内に提出する)その他、保健所にも届け出が必要になります。詳細は所轄保健所までご相談ください。

3 あなたの事業所に従業員がいる場合(共通)

所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です(一ヶ月以内に提出する)。

4 従業員が10人未満の場合

所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限特例に関する届出書」を提出されると納付における手続が簡便です(提出した月の翌々月納付分から適用されます)。

但し、このままでは白色申告です。「青色申告」での申告をご希望の場合は、上記のほかに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です(開業後2ヵ月以内に提出すると提出日の属する年から適用されます。青色申告について詳しくはこちら

開業したら届出するものを教えてください。

開業したら税務署に提出するものは下記5つです。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所開設
  • 納期の特例申請書
  • 青色専従者の届出書
開業届

開業から1ヵ月以内に提出してください。

青色申告承認申請書

新規開業から2ヵ月以内に提出すると当年分から青色で申告することができます。

給与支払事務所開設

従業員がいる場合に提出。
給与を出すこととなった日から1ヵ月以内に提出してください。

納期の特例申請書

申請書を提出した翌月から特例が適用されます。
それまでは原則通り翌月10日に納付します。

青色専従者の届出書

生計を一にするご家族にお給料を出す場合に提出。
開業日から2ヵ月以内に提出してください。

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