相続・贈与の注意点

第1回 借地権と相続・贈与について(1)親子間の土地の貸借

Q

父親名義の土地に長男である私が建物を建てる予定です。
この建物の名義は私だけで、賃貸併用住宅です。土地と建物の名義人が違う場合、借地権が発生すると聞きました。私は父親に地代や権利金を支払わなければならないのでしょうか?
また、父親に地代や権利金を支払わなかった場合、払わなかった分が贈与税の対象となるのでしょうか?

A

親子間で、無償で土地を借り受けた場合や固定資産税程度の金額を支払うこととして土地を借り受けたような場合は、借地権が発生することはなく、使用貸借(土地の貸借を無償で行なうこと)として土地使用権の価額については、0円として取り扱うこととされています。
よって、父親に地代や権利金を支払う必要はありません。
また、権利金相当額に対する贈与税も課税されません。

解説

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土地を借りてその土地の上に建物(住まいや賃貸住宅)を建築するような場合には、借主は地主に対し、今後その土地を使用していくために土地の使用権に相当する権利金を支払うほか、地代を支払うなどが通常です。そのため、いわゆる借地権が発生します。

しかし、親と子または夫と妻などの場合には、地代や使用期間を定めて賃貸借契約を締結する例は少なく、無償によるものが大半です。また、お互いに強い権利意識を持っているわけでもありませんし、借地権という認識も希薄です。

そこで税務上の取り扱いは、こういう親子間の貸借の状況に対しては、使用貸借とし、土地使用権の価額については、0円として取り扱うこととしています。

つまり、借地権が発生することはなく、父親に地代や権利金を支払う必要もありません。

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執筆: 税理士 石倉祐司