青色申告とは
青色申告制度の特典
青色申告には約60項目もの特典が受けられ、節税になりますが、中でも大きな特典を3つご紹介いたします。
①青色申告特別控除
55万円控除・65万円控除(特例)
事業所得や一定規模以上の不動産所得者が、複式簿記で記帳し、その記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出期限内に提出すると、所得金額から最高55万円を控除できます。
なお、マイナンバーカードを使用したe-Tax(電子申告)をすると、最高65万円を控除できます。
10万円控除
管轄の税務署長に青色申告承認申請書(杉並青色申告会で提出可能)を提出して承認されることで青色申告をすることができます。65万円控除の適用を受けない青色申告者は、簡易帳簿を備え付けることで所得金額から最高10万円を控除できます。
②青色事業専従者給与
青色事業専従者とは青色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や、15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人を指します。
配偶者や子どもなどの身内に支払った給与の全額を必要経費とすることができるという制度となっており、税務署へ届出をした金額の範囲内で、労務の対価として身内に支給した適正な金額(給与)を必要経費にすることができます。労務の対価として相当であることをきちんと説明できることが必要です。
③純損失の繰越控除
純損失の繰越控除
事業から生じた純損失(いわゆる赤字)の金額を、翌年以後3 年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。
事業をしていると、場合によっては赤字になることも考えられます。もし赤字になった場合でも、損益通算により他の黒字の所得から控除できれば問題ないのですが、それでも控除できない純損失(赤字)がある場合があります。純損失の繰越控除の制度は、その順損失分(赤字分)が取り戻せる制度です。