当会について
税額控除に係る証明書の交付について
このたび、公益社団法人 杉並青色申告会は東京都から「税額控除対象法人」の証明を受けました。
令和5年11月9日以降に寄付をいただいた場合、所得税額の特別控除(税額控除/税制上の優遇措置)を受けることが可能です。
税額控除に係る証明書(写し)
交付内容
租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件(※)を満たしていることを証明する文書。
※ 実績判定期間(平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間)における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
交付者
東京都知事 小池 百合子
交付年月日
令和5年11月9日(5生都管第640号文書)
証明書の有効期間
令和5年11月9日から令和10年11月8日まで(5年間)
※ 税制上の優遇措置についての詳細は、こちらをご確認ください。